会社の代表者の届出印、いわゆる会社の実印は表記内容は何でもよいのであるが(勿論、全部黒塗りの●や、白塗りの○はよくないと思うが)、大きさには制限がある。商業登記規則第9条第3項に規定されている。要は1cmの正方形からはみ出て、3cmの正方形からはみ出ないような大きさであればOKなのである。


 印鑑屋さんに会社の印鑑を作ってもらう場合には、その旨を伝えれば当然、その範囲に入るような大きさで作ってくれるであろうからよいが、手持ちの判子でも上記の規格を満たしていれば会社の実印として使えるのである。例えば「株式会社山田商会」の場合「山田」と記載されていて「株式会社」等の文言がない印でも、別に構わないのである。ただし、登記以外の許認可等の場合、「株式会社」等の文言が入っていないと、補足書類をつけなければならない場合もあるので、その点には注意が必要。


 また、印鑑作成費用は印鑑屋さんによって、かなり費用に差があるので注意。2倍から3倍くらい差が出てくる場合もあるので、ある程度、作成期間に余裕がある場合にはネットなどで安いところを探してみるのもよいかも知れない。


 さらに、会社の実印だけを作成して、これを銀行印にも利用する場合もあるが、会社が小さく、社長自らが経理関係もやる場合ならよいかも知れないが、使用人に経理をお願いする場合には銀行印は会社の実印とは別に作成したほうが安全だと思います。


とりあえず会社の実印で思ったことを書いてみました。


商業登記規則(印鑑の提出等)
第九条 第3項
 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。

 会社法施行により、発起設立や通常の増資の際の払い込みを証する書面としては、払い込みをした通帳のコピーと、払い込みがあったことを証する代表取締役(設立の場合は設立時代表取締役)の証明書でよくなった。


 もともと、会社法施行前の確認株式会社の際に使われていた方法が会社法施行によって引き継がれたようなものである(もっとも、確認株式会社の時には、発起設立に限らず、募集設立の場合でも通帳のコピー等でよかったのであるが、会社法では募集設立については引き続き払込金保管証明書が必要)。


 会社法施行直後では、代表発起人の普通預金口座に、各発起人が「振込」で行うとされていたと記憶しているが、最近、少し状況が変わってきているようだ。


 私が実際にいくつかの登記所で申請して通っている方法は、「代表発起人」の口座に、代表発起人自身は「入金」で、他の発起人は「振込」で払い込みをするという方法である(「入金」の場合、払い込んだ人の名前は記載されないが、そもそも代表発起人の口座なのだから、通帳の表紙で確認すればよいとの判断からOKとなっているらしい)。


 先日、スタッフさんに事前相談に聞きにいった登記所では(各登記所によって上記取扱にも差があるらしいので事前に確認した次第)、各発起人の普通預金通帳に、各発起人の出資額が入金された通帳でもOKとのアドバイスがあったらしい。つまり、発起人の数の分だけの通帳のコピーがあってもOKということらしいのだが、ちょっと怖くて試してみる気にならない。


 ↑やったことがある人いたら

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株式会社の設立の案件。商号に関する疑問。


その疑問点とは「株式会社 ABC DEF GHI」という商号で登記ができるかという疑問である。


ABCとDEFの間のスペース、及びDEFとGHIの間のスペースについては、数年前のアルファベット導入時の通達でOKなのは明らかであったのだが、株式会社とABCの間のスペースは通達を見る限りではダメそうだと思ったのだが、お客さんの要望があったので、念のため、管轄登記所に確認した次第。結論は不可。株式会社とABCの間にスペースを入れることはできない。予想通りの回答だったので、そのようにお客様に回答。ご了解を得た。

(ご参考)

法務省民商第1841号  平成14年7月31日
商業登記規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)

の下記の部分が今回の問題点。「当該単語の間」と書いてあるので、ローマ字と漢字の場合はまずそうと思った次第。


 なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を
 空白(スペース)によって区切ることも差し支えない。

  (例) 「東京・ABC・2002商事株式会社」
     「株式会社D.G.」
     「大阪Air Cargo株式会社