会社の代表者の届出印、いわゆる会社の実印は表記内容は何でもよいのであるが(勿論、全部黒塗りの●や、白塗りの○はよくないと思うが)、大きさには制限がある。商業登記規則第9条第3項に規定されている。要は1cmの正方形からはみ出て、3cmの正方形からはみ出ないような大きさであればOKなのである。
印鑑屋さんに会社の印鑑を作ってもらう場合には、その旨を伝えれば当然、その範囲に入るような大きさで作ってくれるであろうからよいが、手持ちの判子でも上記の規格を満たしていれば会社の実印として使えるのである。例えば「株式会社山田商会」の場合「山田」と記載されていて「株式会社」等の文言がない印でも、別に構わないのである。ただし、登記以外の許認可等の場合、「株式会社」等の文言が入っていないと、補足書類をつけなければならない場合もあるので、その点には注意が必要。
また、印鑑作成費用は印鑑屋さんによって、かなり費用に差があるので注意。2倍から3倍くらい差が出てくる場合もあるので、ある程度、作成期間に余裕がある場合にはネットなどで安いところを探してみるのもよいかも知れない。
さらに、会社の実印だけを作成して、これを銀行印にも利用する場合もあるが、会社が小さく、社長自らが経理関係もやる場合ならよいかも知れないが、使用人に経理をお願いする場合には銀行印は会社の実印とは別に作成したほうが安全だと思います。
とりあえず会社の実印で思ったことを書いてみました。
商業登記規則(印鑑の提出等)
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。