こういう仕事(障害年金)をしていると、ときどきうれしい便りがとどきます。
社会保険審査会に再審査請求をしていた案件で、厚生労働省がそもそもの決定を
変更する(請求どおり認めること)、と連絡してきたのです。
メンツにこだわるやり方のようですが、こういう形が一番はやい解決となるのです。
事務所スタッフ一同、喜んだことはいうまでもありません。
近県の60代の男性の成年後見人の方から、いままで何十年と障害年金を受けてきたが
最近の診断書を提出したら(前回と同じ程度のもの)支給が停止されてしまったとのこと。
不服申し立て(審査請求・再審査請求)をしてほしいという依頼でした。
統合失調症となって40年以上の方です。
診断書や生活状況などを聴きとりましたが、この段階ではなにが原因で支給停止となったかは
定かではありません。
ただ、親が残してくれた一軒家にひとり暮らしをしていました。
もちろん、福祉的な援助を総動員して、なんとか暮らせているのが現状なのですが、
このあたりが原因か、などと想像してみます。
審査請求の段階で決定が変更されることは、めったにありません(たまにはありますが・・)。
しかし、審査請求をしてみるとなにが原因で保険者(政府)が、そうしたかがわかります。
案の上、審査請求では、「棄却」でした。
その書類を読んでみると、①医師が投薬等の治療をしていない、診察は診断書を作成するために
されているに過ぎない。②とにもかくにも一軒家に一人暮らしできている。
これらが原因で2級には該当しない、としたことがわかりました。
すぐに再審査請求するのですが、当の主治医が意見書を書いてくれました。
この患者さんの病気の経過と現状など、個別の事情から、現在は経過観察をしているが
それは病気の残遺症状がないこと(障害がないこと)を意味していないことなど力強い意見書でした。
成年後見人の方からは、この方の生活を成り立たせるために、いかに福祉的マンパワーを総動員
しているかを具体的に書いた意見書をいただきました。
それらを添付して、再審査請求をしたところ、まあ、お手上げだったのでしょう。
そもそもの決定(処分)を変更してしまいました。
つまり、障害年金が遡って、ひきつづき支給されることとなったのです。
こういう形、再審査請求したら、そもそもの決定(処分)を変更する、という形も以外に多いです。
いま、再審査請求は、だいたい8か月かかりますが、
この形ですと、3カ月前後で解決となる場合が多いです。
この件は、認められなかったら裁判もしよう、と依頼者とも相談していた案件でした。