若者チャレンジ奨励金詳細(その4)※訓練奨励金 Part-2 | ~LOVE the LIVE~ 求人票コピーライターの音楽エッセイ

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前回に引き続き、

”若者チャレンジ奨励金の「訓練奨励金」”について、
大阪労働局助成金センターに取材に伺った内容のご紹介をば。


今回は、この奨励金の

”不支給・支給上限となる場合”
”支給額が減額される場合の計算方法”について

ご紹介します。

※担当者様からは、

今後、通達で実務要綱が変更される可能性があるので、
今日時点での、本省(厚生労働省)からの情報ということで。

との前置きの上で、お話をお伺いすることができました。

1.不支給となる場合です

  ① ”「事業主の責めに帰さない理由」以外の理由”により、

  ② 支給単位期間に、

  ③ 訓練受講者のOJTとOFF-JTの両方またはどちらか一方の受講時間数が、

  ④ 計画時間数の8割を下回る

  場合には、不支給になります。

(1) 事業主の責めに帰さない理由とは

  ① 訓練受講者の責めに帰すべき理由による解雇

  ② 訓練受講者の都合による退職

  ③ 訓練受講者の死亡

  ④ 天災その他やむを得ない理由により、
    事業の継続が不可能となったことによる
    訓練受講者の解雇
    
  ⑤ 訓練受講者の都合による休暇

(2) もう一つ不支給になる場合があります。

  訓練受講者のOJTとOFF-JTの受講時間数と、
  ”事業主の責めに帰さない理由”により実施することの
  できなかったOJTとOFF-JTの時間数を加えた
  時間数が65時間を下回る月

  については、

  ”不支給月”となるとのことです。

2.8割を上回り、10割ではない場合の奨励金額計算方法


    計画訓練時間数通りに全ての訓練が実施された場合には、

    1人1か月当たり15万円

    の満額支給となるのですが、

    不支給とはならないが、計画時間数に足りない場合には、
    奨励金の調整が行われます。

    計算例です。
    【前提となる訓練計画の内容】
      ・ 計画期間の計画訓練内容

        OJT    700時間 ①
        OFF‐JT  80時間 ②
        総訓練時間  780時間 ③(①+②)

        訓練実施月    6月  ④

        ※1か月当たり換算訓練時間数=130時間(③ / ④)

    【実際の訓練実施時間等】

      ・ OJT    500時間 ⑤
        OFF‐JT  64時間 ⑥
        総訓練時間  564時間 ⑦(⑤+⑥)

      ・ 事業主の責めに帰さない理由により
        実施することができなかった時間数

        OJT100時間     ⑧

        ※⑦+⑧≠780時間は、
         訓練受講者の都合による休暇による未受講時間数。

     先ず、OJT OFF-JTが8割要件を充足しているかの
     確認をします。  
 ・ OJT
  (500時間⑤+100時間⑧)/ 700時間① 
   = 85.7%> 80%  → 要件該当

 ・ OFF-JT
   64時間⑥ / 80時間② = 80% → 要件該当

     8割要件を充足していますが

     計画総訓練時間 = 実際の総訓練時間ではないので、

     この場合。
    
総訓練時間 564時間⑦ < 換算時間(6月④ × 130時間=780時間⑨)

15万円×6月×( 564時間⑦ / 780時間⑨ *1.) =64万8千円 *2.

     *1.は 小数点第3位以下を切り捨て
     *2.は 小数点以下を切り捨て
     となるとのことです。

3.1年間の上限となる場合です。

  1つの事業所が”1つの年度”に計画できる訓練については、
※この場合の”1つの年度”ですが、
 訓練の開始日が属する4月1日から翌年3月31日までの期間
 と定義されています。
  60人月を限度とする

  という上限があります。

  この”人月”という考え方。

  私がSEをやっていたころ、工数を計算するのによく使われていた
  考え方です。
 計算例です。

   訓練実施期間 : 平成25年3月15日から9月14日(6ヵ月)

   実施予定人数 : 3人

   この場合

   総人月数 : 18人月(6ヵ月×3人)

   となるのですが、”1つの年度”の考え方から

   24年度の人月数 :  3人月

   25年度の人月数 : 15人月

   となるとのことです。



今回は、ここまでで。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸甚です。

では、また。

※本コラムは、厚生労働省から入手した情報・大阪労働局ハローワーク助成金センターで

取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。

※本コラムは、弊社HPコラム
 
からブログとして転載しております。


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