”若者チャレンジ奨励金の「訓練奨励金」”について、
大阪労働局助成金センターに取材に伺った内容のご紹介をば。
今回は、この奨励金の
”不支給・支給上限となる場合”と
”支給額が減額される場合の計算方法”について
ご紹介します。
※担当者様からは、
今後、通達で実務要綱が変更される可能性があるので、
今日時点での、本省(厚生労働省)からの情報ということで。
今日時点での、本省(厚生労働省)からの情報ということで。
との前置きの上で、お話をお伺いすることができました。
1.不支給となる場合です
① ”「事業主の責めに帰さない理由」以外の理由”により、② 支給単位期間に、
③ 訓練受講者のOJTとOFF-JTの両方またはどちらか一方の受講時間数が、
④ 計画時間数の8割を下回る
場合には、不支給になります。
(1) 事業主の責めに帰さない理由とは
① 訓練受講者の責めに帰すべき理由による解雇② 訓練受講者の都合による退職
③ 訓練受講者の死亡
④ 天災その他やむを得ない理由により、
事業の継続が不可能となったことによる
訓練受講者の解雇
⑤ 訓練受講者の都合による休暇
(2) もう一つ不支給になる場合があります。
訓練受講者のOJTとOFF-JTの受講時間数と、
”事業主の責めに帰さない理由”により実施することの
できなかったOJTとOFF-JTの時間数を加えた
時間数が65時間を下回る月
については、
”不支給月”となるとのことです。
2.8割を上回り、10割ではない場合の奨励金額計算方法
計画訓練時間数通りに全ての訓練が実施された場合には、
1人1か月当たり15万円
の満額支給となるのですが、
不支給とはならないが、計画時間数に足りない場合には、
奨励金の調整が行われます。
計算例です。
【前提となる訓練計画の内容】先ず、OJT OFF-JTが8割要件を充足しているかの
・ 計画期間の計画訓練内容
OJT 700時間 ①
OFF‐JT 80時間 ②
総訓練時間 780時間 ③(①+②)
訓練実施月 6月 ④
※1か月当たり換算訓練時間数=130時間(③ / ④)
【実際の訓練実施時間等】
・ OJT 500時間 ⑤
OFF‐JT 64時間 ⑥
総訓練時間 564時間 ⑦(⑤+⑥)
・ 事業主の責めに帰さない理由により
実施することができなかった時間数
OJT100時間 ⑧
※⑦+⑧≠780時間は、
訓練受講者の都合による休暇による未受講時間数。
確認をします。
・ OJT
(500時間⑤+100時間⑧)/ 700時間①
= 85.7%> 80% → 要件該当
・ OFF-JT
64時間⑥ / 80時間② = 80% → 要件該当
8割要件を充足していますが
計画総訓練時間 = 実際の総訓練時間ではないので、
この場合。
総訓練時間 564時間⑦ < 換算時間(6月④ × 130時間=780時間⑨)
15万円×6月×( 564時間⑦ / 780時間⑨ *1.) =64万8千円 *2.
*1.は 小数点第3位以下を切り捨て
*2.は 小数点以下を切り捨て
となるとのことです。15万円×6月×( 564時間⑦ / 780時間⑨ *1.) =64万8千円 *2.
*1.は 小数点第3位以下を切り捨て
*2.は 小数点以下を切り捨て
3.1年間の上限となる場合です。
1つの事業所が”1つの年度”に計画できる訓練については、※この場合の”1つの年度”ですが、60人月を限度とする
訓練の開始日が属する4月1日から翌年3月31日までの期間
と定義されています。
という上限があります。
この”人月”という考え方。
私がSEをやっていたころ、工数を計算するのによく使われていた
考え方です。
計算例です。
訓練実施期間 : 平成25年3月15日から9月14日(6ヵ月)
実施予定人数 : 3人
この場合
総人月数 : 18人月(6ヵ月×3人)
となるのですが、”1つの年度”の考え方から
24年度の人月数 : 3人月
25年度の人月数 : 15人月
となるとのことです。
今回は、ここまでで。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。※本コラムは、厚生労働省から入手した情報・大阪労働局ハローワーク助成金センターで
取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。※本コラムは、弊社HPコラム
からブログとして転載しております。
【日本最速!5分で読める】労務のTIPS
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