前回の”労務のTips"では、
「休業手当の考え方」をご紹介しました。
今回は、そこで出てきました「平均賃金」の計算方法
労基法・行政通達等での概要を。
1.「平均賃金」とは
(1) 平均賃金については労基法第12条に規定されています。
「平均賃金」とは、
算定すべき事由の発生した日以前”3か月間”に
その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額
をいいます。
(2) ”3か月間”って???
原則は「休業日の前日からさかのぼる3か月間」とされていますが、
賃金締切日を設けている場合は例外として、
「直前の賃金締切日以前3か月間(以下『直近3か月間』と言います)」
となります。
一般的には、給与計算で賃金締切日を設けていますから、後者で計算することが多いと
思います。
(3) 計算式は?
分母・分子ともに賃金の支払形態(月給、時給etc)によって取扱いが以下のようになります。
【原則】
直近3か月間に支払われた賃金総額 ÷ 直近3か月間の暦日数
※「暦日数」=暦上の日数(30日・31日・28日)をいいます。
【例外】
パート社員さんの場合には、例外があります。
ですが、パート社員さん(給与が時給払いの場合)
で労働日数が少ない場合には、以下の例外の計算を行います。
÷ 直近3か月間の実労働日数 × 60%
これは、賃金が日給・時間給制又は出来高払制その他の請負制により定められる労働者の
平均賃金計算の例外として決められているものです。
労働日数が少ない=週2日勤務のパート社員さんだと、
原則の暦の日数を分母にした場合に、計算結果が低くなってしまいますので、
このような例外が決められています。
そして、
この例外の結果と 原則の式の結果を比較して高い方の金額が、
その社員さんの平均賃金となります。
2.計算から除外される日数・賃金があります。
(1) ”日数及び賃金総額”からそれぞれ除外される事由
以下の日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定基礎となる
”日数及び賃金総額”から除外されます。
① 労災による休業期間
② 産前産後休暇中の期間
③ 労基法第26条に係る休業期間
④ 育児・介護休業期間
⑤ 試みの使用期間
(2) ”賃金総額”から除外される事由
また、以下の賃金は、平均賃金の算定基礎となる
”賃金総額”から除外して計算します。
① 臨時に支払われた賃金
② 3か月を超える期間毎に支払われる賃金 など。
3.端数処理は?
(1) 平均賃金は「小数点第3位を切り捨てる」ことにより端数処理します。
例えば 8,350.2563円 → 8,350.25円
(2) 休業手当は、最終の計算結果を、
「50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる」
ことにより端数処理をします。
例えば 5,010.49円 → 5,010円
5,010.50円 → 5,011円
少しややこしいですが、ご説明致しました。
※本コラムは、労働基準監督署に取材・確認をしたうえで掲載しております。
※本コラムは、弊社HPコラム
からブログとして転載しております。
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