外国人の印鑑登録 | 行政書士の日々のくらしと風景

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大阪府箕面市の行政書士、濱坂和子のブログ
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在留資格を得て来日したばかりの外国人の諸手続きに同行することがありますが、意外と面倒なのが印鑑登録です。

アパートの賃貸借契約に印鑑証明書を求められたり、会社の経営者なら登記申請などにも個人の印鑑証明書がいりますので、必要性のありそうな方には住民登録のときに印鑑の登録もお願いしています。

 

氏名は在留カードのアルファベット表記で住民登録されますので、登録できる印鑑も、基本的には氏名、氏のみ、名のみのいずれかのアルファベット表記となりますが、通称やカタカナの印鑑で登録を希望する場合、まずその氏名表記を住民票に登録しなければなりません。

 

そして、お隣の中国の場合。印鑑を使用するお国なので、「印鑑を作ってきてください」「印鑑を持ってきてください」というと、ほとんどの方が漢字の印鑑をお持ちになります。なのですが、スタンダードの在留カードにはアルファベットでしか表示されていないので、まず在留カードに漢字氏名表記を申し出て、漢字表記入りの新しい在留カードの交付を受けてからないと、漢字の印鑑を登録することができません。

 

ただ、時に面倒なことになる場合もあります。中国の簡体字と、非常によく似た日本の別の漢字がある場合、日本語も中国語もわかる人は正しく使い分けができますが、中国語のわからない日本人には毎回書き間違えられます。そういう憂き目にあってしまう人も、ごくまれにいるようです。

そして一番面倒、というか問題なのは、一度漢字を登録してしまうと、在留カードを返納して出国するまで、漢字表記を抹消できないということです。(これ、どうにかならないかなと思う)

 

ということで、中国のお客様のフォローをするときは、いつも少々ばたつきます。

ちなみに一度、英語圏のお客様が、京都で作ったという素敵な漢字の印鑑をお持ちだったことがありました(名前の音に、よい意味の漢字をあてて彫ったというもの)。上記の理由から、実印としては登録できませんでした。残念。