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“勝つ経営から生き残る経営へ”

店舗と会社経営を根本から改革する
経営コンサルティング会社
キズカスカンパニー
代表の加藤です。

新年度や新入社員の受け入れで
忙しい会社が多いと思います。

さらに働き方改革関連法が施行され、
【面倒くさい】という気持ちもあるかも知れませんが、
もうそんなことを言っている場合ではありません。

そこで今日のブログは・・・
『【知らなかったでは済まされない“働き方改革関連法”】
何が出来ていないのかを把握する!』

と題してお送りいたします。

大企業を皮切りに、少し遅れで中小企業へ導入されるものも含め
【知らなかったでは済まされない】ことが起きてきます。

きっと今、皆さんが思っていることは・・・
【何が変わったのか?】
を注目されているのではないでしょうか?

変わったことを覚えるのが先ではなく・・・
【“何が自社でできていないこと”なのか?】
を、一つ一つ洗い出していくことが先です。

またそれを・・・
【いつまでの整えておかなければいけないか(期限)】
をスケジューリングしておくことも重要です。

書店でこちらの雑誌をパラパラと読まれると
今後の参考になると思います。


週刊エコノミスト 2019年04月09日号 [雑誌]

主な目次

・新たな罰則違反も公表対象 「第1号」企業はどこ? ■米江 貴史/白鳥 達哉

・ 残業時間の上限規制 曖昧な管理・運用は許されない ■桑原 敬

・ 年次有給休暇の取得義務化 「人手不足」の言い訳は通用しない ■向井 蘭

・ 残業が上限を超えたら? 労働時間の記録が証拠に ■棗 一郎

・ 年休を取得できない場合は? 民訴で会社に賠償命令も ■梅田 和尊

・勤務間インターバル制度 助成金倍増で検討の余地あり ■篠原 宏治

・労基署はここを見る! 厳しく見られる4ポイント ■森井 博子

・インタビュー 小室淑恵 ワーク・ライフバランス社長 「多様性のある組織が革新を生む」

・働き方改革の先進企業表彰 最優秀賞に大和証券、エムワン ■編集部

・ 労働時間の客観的把握 不可避な「記録」と「実態」の差 ■榊 裕葵

・高度プロフェッショナル制度 導入予定企業はごくわずか ■岡田 和樹

・休日のメールは労働時間? 使用者の「指揮命令下」 ■松本 祐徳

・ 「管理監督者」の定義は? 「名ばかり」は該当せず ■松本 祐徳

・ 同一労働・同一賃金 施行待たずに処遇の整備が必須 ■土屋 真也

・労働債権の時効延長 「2年」から「5年」へ検討 ■水口 洋介


休日(または労働時間外)にメール(LINE)で、翌日の仕事の指示している
会社さんは少なくありません。

でもそれって?

今日は以上です!

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