介護事業所の経営者の皆様、こんにちは。
介護労務コンサルタント(社会保険労務士・介護福祉士)の松岡勇人です。
酒癖…
新年度となり、介護事業所でも新卒を迎えていることと思います。
新卒を迎えるこの時期、花見の季節と重なって、お酒を飲む機会が多くなる機会が多くなりますよね。
本日は、飲酒について考えてみましょう。
「飲みニケーション」という造語がある。
人間関係において、なかなか打ち解けることができていない状況がある場合に、共に飲酒することで、酔いを利用して、以後、親密な会話ができるようになることがある。
つまり、軽度の飲酒は人間関係を円滑にするコミュニケーションの道具として用いられる。
しかし、度を過ぎた飲酒は、人間関係を円滑にするどころか、様々なトラブルを引き起こすこともある。
例えば、
急性アルコール中毒などの健康上のトラブル
殴る・蹴るなどの暴力行為で警察のお世話になる
酒の席で、女性に晩酌を強要させるたり、触るなどのセクハラ
部下に対して、非常識な怒り方をするパワハラ
などである。
飲酒でトラブルというと、飲酒運転が一番最初にイメージできるが、その他にも様々な問題があることがわかる。
飲酒によるトラブルは、20代の若いうちは、若気のいたりで大目に見てもらえたり、武勇伝や笑い話として扱われることもある。
しかし、20代の若いうちといっても、管理職ならば不適格者として扱わねばならないだろう。
介護事業所の場合、20代で、訪問系であればサービス提供責任者、施設系であればフロアリーダーの管理職に就いていることも珍しくない。
飲酒が原因で、遅刻したり、仕事が手につかない管理職の下では、リーダー不在でチームケアなどできるハズがない。
酒気を帯びて、サービス担当者会議やご利用者のご家族と接すれば、介護事業所の名を汚すことにもなる。
酒癖の悪い人は、基本的に責任感や協調性の評価が低くなる傾向があるので、管理職としての適正には欠けていることが多い。
飲酒は、職員の私生活の行動ですが、これが介護事業所の秩序に直接に関連するものや介護事業所の社会的評価を害する行為であれば,懲戒権行使の対象となると考えられています。
通常、就業規則の懲戒規定に従って、段階的に、始末書の提出から減給処分となるでしょう。
酒癖は悪いが、良い仕事もするということわかっているならば、パワハラの原因になりうる管理職を任命するのではなく、一職員として仕事に専念してもらった方が得策かもしれません。
たかが飲酒であるが、飲み方を間違えたり、酒癖で様々なトラブルの原因となり、事業所内の評価を下げるだけでなく、最悪は人生を狂わすことにもなります。
飲酒は、楽しいコミュニケーションの道具として用いたいですね。
今号もご覧いただき、ありがとうございました。次号もよろしくお願いいたします。