こんばんは。
介護労務コンサルタント(社会保険労務士、介護福祉士)の松岡勇人です。
ストレスチェック、真剣に取り組もう!
2015年12月1日より施行される「改正・労働安全衛生法」では、労働者の心理的な負担の程度を把握するために、医師、保健師等によるストレスチェックの実施を会社に義務づけることにより、“労働者のメンタル系不調を未然に防ぎたい”という狙いがある(但、当分の間、労働者50人未満の事業所では努力義務)。
その背景には、うつ病を初めとするメンタル系の疾患に起因する労災請求件数が年々増加している実態があるからだ。
メンタル系の疾患に起因する労災請求件数は年々増加しているが、実際に労災認定されるのは3分の1に留まっている・・・。
労災請求したからといって、必ず労災認定されるわけではないのが、メンタル系の疾患だ。
業務中に骨を折った等の怪我と異なり、メンタル系の疾患の場合は、その原因が業務上によるものなのか、それとも業務外によるものなのか、判然としません!
いったん、メンタル系の疾患が業務上に起因すると労災認定されてしまえば、会社側は大きな損害を受けるため、判然としないことをいいことに、業務外のストレスを会社のせいにして、会社に多額の金銭を要求する不当な労働者もいるらしいですよ。
今回の改正では、ストレスチェックを通じて、
労働者のストレスの程度を把握することにより、
労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、
メンタル系の疾患を未然に防ぐために労働環境の改善を促進すること
が趣旨だ。
労働者自身の安全と健康を守るための労働安全衛生法の改正であるので、
ストレスチェックを受ける労働者は、メンタル系の問題を隠すことなく、真剣に取り組んで欲しい。
また会社側もメンタル系の問題を理由に処遇等で不利益等のないようにしなければならないですね。
介護事業所の経営者の皆様、御社の職員の全員とは言いませんが、一部の職員は職場の人間関係だけでなく、ご利用者やそのご家族からもストレスを思った以上に受けていますよ。
ストレスチェックを上手に活用して、メンタル系の疾患を未然に防ぎましょう!
今週号もご覧いただき、ありがとうございました。次号もよろしくお願いいたします。