こんにちは。
介護労務コンサルタント(社会保険労務士、介護福祉士)の松岡勇人です。
うつ病の職員、本当にいませんか?
介護事業所の経営者の皆様、同業他社や他業種の経営者仲間の間で、最近こんな会話を聞いたことはありませんか?
「うちの職員(従業員)がうつ病になって困ったよ・・・」
介護事業所の経営者の皆様の中には、「うちは、小規模事業所でアットホームな社風をモットーに経営しているので、うつ病の職員はいないよ!」と言い切る方もいるかもしれません。
確かに、介護事業所によっては、事業所内でパワハラやセクハラもないし、事業所内のコミュニケーションは良く取れている、ご利用者やそのご家族との間にもトラブルはない・・・。
仕事を通じて少しのストレスはあるにせよ、事業所内には、うつ病の原因となるようなストレスはなさそうに見えますね。
でも、本当に大丈夫でしょうか?
うつ病の原因となるストレスは、事業所内だけにあるとは限りません!
ストレスの原因は、十人十色、いや一人十色です。
若い未婚の職員であれば、恋人や友達との問題。
子供のいる職員であれば、しつけや進路等の教育問題。
中年以上の職員であれば、両親の介護問題、配偶者との不和や離婚
などなど、例を挙げれば限がありません。
介護職に就いている職員だけではありませんが、私たちは実に多くのストレスに囲まれているのです。
介護事業所の経営者の皆様、「うちは、アットホームな社風をモットーに経営しているので、うつ病の職員はいない!」という発想は非常に危険ですよ!
仮に事業所内にうつ病の原因となるストレスがなくても、事業所外にストレスがあるかもしれないということが理解頂けたと思います。
かつて、新卒者が学生時代からの環境変化に対応できず、ストレスを感じて、5月のゴールデンウィークを迎える頃にメンタルが低下してしまうケースは、よく聞かれました。
しかし、社会人生活に慣れてからのメンタル面の問題は実際には起こっていても、一般的には表沙汰にしてこない傾向があったように思います。
でも、表沙汰にしてこないだけであって、実際には深刻な状態になっていたのです。
やっと、ここ数年、うつ病を初めとするメンタル系の病に脚光が浴びるようになりました。
そして、2015年12月1日より施行される「改正・労働安全衛生法」では、メンタルヘルス対策の充実および強化等を趣旨として、従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付けられる運びとなりました。
続きは次号で!
今号もご覧いただき、ありがとうございました。次号もよろしくお願いいたします。