職員は何でも知っている! | 社労士からの情報発信ブログ

社労士からの情報発信ブログ

私は社会保険労務士の立場から、会社経営の成長に貢献できるような「情報」を発信します!

こんにちは。
介護労務コンサルタント(社会保険労務士、介護福祉士)の松岡勇人です。


職員は何でも知っている!

介護事業所の社長の皆様、御社で労働問題が発生したとき、職員を誤魔化していませんか?


例えば、御社で、サービス残業問題が発生したとしましょう。


パソコンやスマホが普及するほんのチョと前までは


「法律違反をしているのではないか・・・」


疑いを持ったとしても、職員は何をどう調べれば良いかわかりませんでした



司法試験を目指した人でなくても法学部卒であれば、自分で六法全書を調べたかもしれません。


知人に弁護士や社労士のような専門家がいれば、相談しアドバイスを受けることができたかもしれません。


しかし、残念ながら、そういう人ばかりではありません


パソコン等が普及するほんのチョと前までは、どうすれば良いのかもわからず、社長や人事担当者から言われたことを職員は仕方なく受け入れる他に手立てはありませんでした


つまり、労働基準法という労働者(職員)を保護する法律があったにもかかわらず、職員は十分に保護されていなかった時代もありました。


そんな時もありましたが、時が経過し、IT関連の技術の進歩に伴い社長や人事担当者にとっては、都合の悪い時代になりました。


一方で職員には都合の良い時代になりました。


今の職員はサービス残業問題だけに限ったことではないのですが、労働基準法の全体像はわからなくても、「うちの事業所、法律違反をしているらしい・・・」という情報を知っています


なぜならば、パソコン、さらにはスマホの普及に伴い、インターネットで簡単に検索できるからです。


インターネットでキーワードを入力すれば、簡単に何かしらの情報を得ることができるようになりました


さらに最近では、Facebook等のSNSの普及により、職員の情報量はさらに膨大なものになりました


パソコン等の普及でいろいろと便利になったのも事実ですが、社長や人事担当者にとっては、都合の悪い時代になりました。


ほんのチョと前までのように、"職員は何も知らないだろう的な発想"は、残念ながら通じなくなりました


裏を返せば、介護事業所と職員がお互いに法律をよく知って、よく守るときが到来しのかもしれませんね。



今週号もご覧いただき、ありがとうございました。次号もよろしくお願いいたします。