国家試験受験のための商法④

営業譲渡の意義

営業の全体や一部を譲渡することである。

〇営業「財産」には

 ・積極的財産

  有形資産

  商品、現金、有価証券、機械、器具、原材料、土地

  無形資産

  債権、無体財産権(特許、商標権など)など

  事実関係

  取引先、暖簾、老舗(多年にわたる営業活動から生ずる無形

            の経済的利益やその店の伝統、信用な

            ど)

  *営業譲渡

   ①商号の譲渡伴い(商号続用しない)場合

   ②商号の譲渡とともに行われる(商号を続用する)場合

〇営業譲渡が行われる場面 

 ・企業の維持や事業承継に役立つ

 ・他の商人の営業を譲り受けることによって、営業拡大の手段

  となる。

〇営業譲渡の効果

 譲渡人の義務

 ・営業財産を移転する義務を負う。

 ・競業避止義務を負う。

 譲受人の義務・責任

 ・商号を続用する場合

  譲渡人の債務について弁済の義務を負う。

 ・商号を続用しない場合

  譲渡人の債務について、譲受人は弁済責任を負わない。

  譲受人が債務を引き受ける旨を広告した場合は弁済義務を

  負う。

 ・商号を続用する場合

  譲渡人の営業によって生じた債権について、弁済者が譲受人

  に善意・無過失で弁済した場合は有効となる。

 ・残存債権者(譲受人に承継されない債務の債権者)

  譲受人が、残存債務者(譲受人に承継されない債務の債権

  者)

  譲受人が残存債務者を害することを知って営業を譲渡した場

  合、残存債務者は、譲受人に対して、承継した財産の価額を

  限度として、当該債務の履行を請求することができる.。