国家試験受験のための商法④
営業譲渡の意義
営業の全体や一部を譲渡することである。
〇営業「財産」には
・積極的財産
有形資産
商品、現金、有価証券、機械、器具、原材料、土地
無形資産
債権、無体財産権(特許、商標権など)など
事実関係
取引先、暖簾、老舗(多年にわたる営業活動から生ずる無形
の経済的利益やその店の伝統、信用な
ど)
*営業譲渡
①商号の譲渡伴い(商号続用しない)場合
②商号の譲渡とともに行われる(商号を続用する)場合
〇営業譲渡が行われる場面
・企業の維持や事業承継に役立つ
・他の商人の営業を譲り受けることによって、営業拡大の手段
となる。
〇営業譲渡の効果
譲渡人の義務
・営業財産を移転する義務を負う。
・競業避止義務を負う。
譲受人の義務・責任
・商号を続用する場合
譲渡人の債務について弁済の義務を負う。
・商号を続用しない場合
譲渡人の債務について、譲受人は弁済責任を負わない。
譲受人が債務を引き受ける旨を広告した場合は弁済義務を
負う。
・商号を続用する場合
譲渡人の営業によって生じた債権について、弁済者が譲受人
に善意・無過失で弁済した場合は有効となる。
・残存債権者(譲受人に承継されない債務の債権者)
譲受人が、残存債務者(譲受人に承継されない債務の債権
者)
譲受人が残存債務者を害することを知って営業を譲渡した場
合、残存債務者は、譲受人に対して、承継した財産の価額を
限度として、当該債務の履行を請求することができる.。