行政書士と内容証明郵便⑥

内容証明郵便が相手に届かない場合はどうなるのだろか?

①相手が留守の場合

 内容証明郵便は、相手に直接渡して受領印をもらって配達完了となる。

 ただし、本人限定ではないので、社員や家族でも受領印が押されれば到達ということになる。誰もいない留守の場合は、「不在通知を残して持ち帰えられる。郵便局の保管期間7日を過ぎると「受取人不在」として差出人に返還される。

②相手が住んでいない場合

 転居などで記載住所に住んでいない場合は「宛先人不明」で差出人に返還される。相手方の新しい住所がどうしてもわからない場合は、裁判所申し立てて掲示する「公示送達」するしかない。

③相手が受取拒否の場合

 「受取人拒否」で差出人に返還される。だだし、受取拒否の場合は相手方には届いたものとして扱われるので、留守の場合と異なる。

④郵便事故の場合

 紛失した場合は郵便局に損害賠償を請求できる。