行政書士と契約書23
行政書士と契約書23
事業用定期借地権契約公正証書
本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する設定の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条(本件契約の目的)賃貸人〇〇株式会社(以下「甲」という)は賃借人××株式会社(以下「乙」という)に対して、下記記載の土地(以下「本件土地」という)を、借地借家法23条に規定する事業用定期借地権設定契約によって賃貸する。
2 乙は本件土地を〇〇事業の用に供する下記記載の建物(以下「本件建物」とい
う)所有する目的で、借地権の設定を行う。
(土地)
所 在 東京都〇〇区××〇丁目
地 番 〇〇番〇
地 目 宅地
地 籍 〇〇.〇〇平方メートル
(建物)
所 在 東京〇〇区××〇丁目〇〇番〇
家屋番号 〇〇番〇
種 類 宅地
構 造 〇〇
床 面 積 〇〇.〇〇平方メートル
第2条(事業のために使用することの合意)
乙が前条2項の目的に使用するために本件土地を賃貸し、乙はこれを借り受ける
ことに合意する。
第3条(本件契約の契約期間と更新)本件契約期間を令和〇年〇月〇日から令和〇年
〇月〇日までの15年間とする。
2 乙の本件土地使用の継続いかんかかわらず、前項契約期間が満了した場合、賃貸
借契約は満了する。
3 本契約は、これを更新しないものとする。前項の契約が満了する場合及びその期
間が満了した後、乙が本件土地の使用を継 続するにも、乙は契約の更新を請求す
ることができない。
第4条(賃料と支払方法)本件契約に基づく賃料は1か月につき金〇〇万円とする。
2 賃料の支払方法につき、乙は、毎月末日限り翌月分を甲の指定する銀行口座に送
金する方法でこれを行うこととする。賃料の持参をは、これを受けつけないものと
する。
3 甲は、前項の賃貸料が公租公課の増額その他経済事情の変動等により近隣土地の
地代に比較して不相当になったときは、賃料の増額を請求することをすることが
できる。
第5条(借人の義務)乙は、事前の甲の書面による承諾を得た場合を除き、賃借権の
譲渡ないし本件土地の転貸、又は本件建物に増改築を施してならない。
第6条(建物の滅失)第3条の期間満了前に乙が本件建物を滅失した場合において
は、本件契約は直ちに終了することとする。その際、生じた損害を乙は甲に支払わ
なくてはならない。
第7条(契約の解除)甲は、乙が次の各号の一に該当したときには、直ちに本件契約
を解除することができる。
① 3か月以上の賃料の支払怠ったとき
② その他本件契約の条項に違反したとき
2 前項の事由において、甲に損害を乙に対し、損害が生じた場合には、甲は乙に対
し、損害賠償を請求できる。
第8条(原状回復義務)本契約が終了したときには、乙は直ちに建物を撤去し、本件
土地を原状に復し、これを甲の明け渡さなければならない。
2 甲は、原状に復していないと判断した場合には、乙に対し、原状回復につての異
議を申し出ることができ、乙は異議に従うこととする。
3 甲は、本件契約終了に際し、乙が本件建物その他の工作物の買取りを請求できな
いとする。
第9条(損害金)乙は、本契約終了後、本件土地の明渡しをするまで、1日につき、
金○○〇〇円の損害金を支払わなければならない。
第10条(立退料等請求禁止)乙は本契約終了後の場合、甲に対して、本件土地の明渡
しを原因とした移転料、立退料その他いかなる名称にかかわらずそれらに類する金
銭的要求をしてはならない。
第11条(裁判合意管轄)甲及び乙は、本件契約に関する当事者間の紛争については、
甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることができる。
第12条(協議事由)当契約書に定めのない事項は、甲乙協議の上、別途、定めること
とする。
以上
本件外要旨
住 所 東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号
賃貸人 〇〇株式会社
住 所 東京都〇〇区××〇丁目〇番〇号
上代表取締役 〇〇〇〇 印
昭和〇年〇月〇日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所 東京都××区××〇丁目〇番〇号
賃借人 ××株式会社
住 所 東京都××区××〇丁目〇番〇号
上代表取締役 〇〇〇〇 印
昭和〇年〇月〇日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。
上記列席者の閲覧させたところ、各自その内容が相違ないことを承認し、次に記名する。
〇〇〇〇 印
× × × × 印
この正本は、令和〇年〇月〇日、賃貸人〇〇〇の請求により本職の役場において作成した。
公証人 〇〇〇〇 印