行政書士と会社設立37

行政書士は会社設立登記はできない。会社は、登記をして法人となる。

登記申請は司法書士の独占業務となっているので会社設立登記を行政書士はできないというわけである。もちろん、本人による会社設立登記ができることは言うまでもない。

本人が会社設立登記申請するのであれば問題ないが、実質的には素人が会社設立登記をするにはハードルが高い。

行政書士が会社設立を行う場合は、行政書士が定款認証業務を行って司法書士に会社設立登記申請を行ってもらうことになる。

さて、登記申請であるが

登記の申請は、所定の申請様式により株式会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局(登記所)に①書面(出頭または郵送)②磁気ディスクのやりとり③オンラインやりとりなどの方法があるため、あらかじめ確認する必要がある。

はっきり言えば、会社を設立する手続きは煩雑なので専門家(司法書士(登記、定款認証)、行政書士(定款認証、許認可の申請)会計事務所(会計士、税理士)(税務関係の届出)、社会保険法務士(社会保険や労働保険)にお願いしたほうが面倒がなくてよいかもしれない。もちろん、登記申請は司法書士の独占業務である。

登記申請にあたっては登記申請する登記所が①コンピュータ化されているか確認する必要がある。コンピュータ化されていれば、登記事項はOCR用申請用紙に記載しなければならない。

②コンピュータ化されてないければ、登記所の紙申請様式に登記事項を記載して申請しなければならない。

添付書類は

①株式会社登記申請書

②登録免許税納付台紙

③定款

④払込証明書

⑤発起人会議事録や設立時代表取締役選定決議書、本店所在地決

 定書

⑥取締役・監査役の調査書(現物出資の場合)

⑦役員の就任承諾書(必要な場合)

⑧資本金の額の計上に関する証明書

⑨印鑑証明書

⑩委任状(代理人申請する場合)

留意事項は

①登記申請書と登録免許税納付台紙の間にまたがるように印鑑(登記申請で使用するもの)を押す。

②登記用紙と同一の用紙(コンピュータ化された登記所ならOC

 R用紙)を、クリップでとじる。

③最後に「株式会社登記申請書」ではじまるホチキスどめした書

 類とクリップでとめた「登記用紙と同一の用紙」、印鑑届を、

 大きなクリップでとめる。