行政書士と会社設立26

定款に記載漏れがあれば、定款が無効になる。

非公開会社の定款の作成であれば、「絶対記載事項」は次の6つであり、定款作成において最も重要事項である。

①商号(会社名)

②目的(事業内容)

③本店の所在地

④設立に際して出資される額または最低額

⑤発起人の氏名と住所

⑥発行可能株式総数

絶対記載事項に記載漏れがあったり書き損じがあると、定款は公証人役場で認証が得られず、定款が無効になる。定款が無効になると登記が受理されず、会社が設立できません。

記載例

(商号)

第1条 当会社は株式会社街の法律家オフィスと称する。

    *定款に記載する際は(株)などの省略記号は使用

     しない。

(目的)

第2条 士業事務所の建設及び賃貸し

    1・士業事務所の建設受託

    2・士業事務所の賃貸

    3・前各号に付帯する一切の業務

    *抽象的な内容では、登記簿の閲覧者に伝わらない。

    官公庁の許認可が必要な事業は、とくに定められた

    表現をする必要される場合がある。

(本店所在地)

第3条 当会社は、本店を福島県いわき市に置く。

    *定款に記載する際は、市町村まで(東京23区の場合

     は区まで)

(設立に際して出資される財産の最低額)

第4条  当会社の設立際して出資される財産の最低額は金10

     00万円とする。

     *設立にあたって①出資者が出資する財産の総額、ま

     たは②出資者に最低限出資してもらおうと考える額の

     いずれかを定款に記載する。出資額が記載した額に満

     たない場合は、その後の手続きができなくなるので、

     ②のほうがよい。

(発行人の氏名と住所)

第5条  発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して割当を

     受ける発行株式の数ならびに設立発行株式引き換えに

     払い込むべき金銭の額は、次のとおりである。

     福島県いわき市常磐常磐水野谷町千代鶴68

     江尻 一夫 普通株式1株 10万円

     *住所を記載する際は、省略記号などを使わない。

     また、出資者が法人の場合は法人名を記載する。

(発行可能株式総数)

第6条  当会社の発行可能株式総数は1000株とする。

     *株主から発行を許されている株式数の上限を示す。

     こんな感じで定款を作成したら、公証人は認証するだ

     ろうか?(笑)