行政書士と内容証明郵便⑤

内容証明郵便を出してはいけない場合であるが。

①相手に誠意がみられるとき

 相手が誠意示しているときは、相手の案に乗り解決するよい。

②トラブル解決後も親しくつきあいたいとき

 肉親、隣り近所の人などは、トラブル解決後もつきあわなけれ

 ばならないので上手につきあわなければならないからだ!

③こちらに弱みがあるとき

 うかつに内容証明郵便を出すと、相手が身がまえヤブヘビにな 

 るからである。

④相手が倒産しそうなとき

 相手が財産を隠したり、夜逃げするかもしれない。

④相手が不渡りのとき

 この場合は内容証明郵便を出してもほとんど効果はない。