行政書士と契約⑧

原則として契約は解約できない。もちろん、合意解約はできる。

それでは、例外的に解約できる場合はどのような場合だろうか?

民法では、「無効」「取消し」「解除」ができるという、契約の拘束力を解く方法を定めている。また、消費者契約法、特定商取引法ではクリーリング・オフによる制度を定めている。

契約の解除とは、相手の不誠実な履行態度によって、契約の目的を達することができない場合は、契約を解約できるということである。

契約解除の種類であるが

①債務不履行解除

契約当事者の一方が契約の内容を守らない場合契約解除できる。

②契約不適合責任による解除

数量不足、種類、品質などが契約と違う場合解除できる。

解約すると契約はどうなるのだろうか?

①原状回復義務を負う

②現存利益の返還、手元に残っている「現存利益の返還」、未成年保護や消費者保護の観点から手元に残っている商品を売主に変換すればよい。

無効、取消し、解除する場合は意思表示が必要だ!つまり、「○○なので解除します。」と相手に理由を伝える必要がある。契約するときと同様、契約を解除するという意思表示が必要なのである。

無効、取消し、解除の主張を相手が争ってきたらどうすればよいのだろうか?

「騙してなんかいません」と相手が争ってきたら、民法で定めた「詐欺による意思意思表示は取り消すことができる」に該当すれば取消し権が発生する。そのためには立証する責任のある側が欺罔行為を立証する責任がある。そのため、業者との文書やメール

広告、チラシ、勧誘文書、勧誘メールを保存しておかなければならない。

「未成年者取消し権」とクーリング・オフは、比較的有効な解約方法だ!ただし、「未成年取消し権」による契約解除は未成年者が成年者であると嘘をついて契約した場合は解約できない。その他、親から与えられた小遣いで買い物をした場合は、法定代理人の判断を経ているとみなされて、取消し権が使えない。