行政書士と相続業務24

遺言書は相続業務で非常に重要である。

何故なら、あたりまえのことであるが、遺言書は効力があると法律に定めているからである。

遺言書の記載事項で法律的に効力があるとされているのは、

①相続・財産処分に関すること。②身分に関すること。③祭祀承継者の指定、遺言執行人の指定でである。

相続・財産処分に関することは

・相続割合の指定

・相続する遺産の指定

・遺留分減殺の方法

・遺贈の方法

・相続人の廃除

などがある。

②身分に関すること

・未成年後見人の指定

・未成年後見監督人の指定

・認知関すること。

遺言書は15歳以上で被後見人でなければ誰でも作成できるので、思い立ったらすぐに作成するべきである。遺言書は何度でも作りなおせる。