船舶登記の登録免許税 | とある海事代理士・行政書士の戯言

船舶登記の登録免許税

最近船舶登記関連の問い合わせが多いので、書いてみたいと思います。


不動産や船舶の登記をする場合には、登録免許税がかかります。


この登録免許税額は、登記時の不動産等の額によって決まります。



登録免許税法第10条第1項
別表第一第一号若しくは第二号又は第四号に掲げる不動産若しくは船舶又はダム使用権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産若しくは船舶又はダム使用権(以下この項において「不動産等」という。)の価額は、当該登記又は登録の時における不動産等の価額による。この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。

不動産の場合、市区町村の発行する固定資産税評価証明書の額が課税標準となります。

役所に請求するだけでわかるのでとても楽ですね。300円くらいかかりますけど。

船舶の場合は、まず造船者が作成した船舶明細書(船舶登記規則第48条第2項の書面)を取り、その船舶明細書をもとに「登録免許税の課税標準たる船舶の価格の認定について」(法務省民事局長昭和50年5月30日法務省民三第2820号通達)の別表に基づいて算出します。

具体的に説明すると、

①船舶件名書に書いてある船の種類と製造年月を確認します。

②通達の別表1をみて1トンあたりの船価を調べ、1トンあたりの船価とトン数をかけます。

③通達の別表2みて船価残存率を調べ、②で出た数にかけます。

これで、課税標準価額がでるわけです。ちなみにこの計算式は「船舶価額及び登録免許税額計算書」として登記申請書に添付します。

こうしてまとめてみると簡単そうですが、限度額とか特殊船増加率とかあるので結構厄介です。

だからこそ我々のような士業が報酬をいただいて業務をしているわけなんですけど。