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川崎で海事代理士・行政書士をしております新井文人(あらいふみと)と申します。
海事代理士業務としては、小型船舶免許の手続き・船舶登記登録を、行政書士業務としては、遺言・相続・成年後見業務を中心に行ってます。
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海事代理士 新井海事法務事務所 行政書士新井法務事務所
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市町村長の公印について
お久しぶりです。
完全にブログの存在を忘れておりました。
さて、今回は公印についてです。
住民票の写しとか取得すると、ハンコが押されてますよね?それです。
この仕事をしていると、多くの住民票の写し、戸籍謄本等を見るので、結構気になることがあったのです。
それは、市町村長(政令指定都市の場合は区長)の電子公印。
こんな感じの黒いヤツです。
そもそも電子印は法的に問題ないのだろうか?
(問題ないから使っているだろうけど)
という疑問がわいてしまいました。
そこで、住民基本台帳法、省令を調べてみましたが見つからず、国会図書館まで調べてきました。
住民基本台帳事務処理要領には、「住民票の写しを交付する場合には、その住民票の写しの末尾又は裏面に原本と相違ない旨を記載する(令第15条)とともに、作成の年月日を記入して記名押印をする。」しか書いていません。
こうなったら、先例通達回答を片っ端から探すしかないということで、探してきました。
平成2年7月30日自治省行政局振興課長による東京都行政部長あて回答です。
自治振第73号
問
住民票の写し等の認証を行う際に電子計算機に公印の印影の画像を記録させたものを打ち出すことによって、公印の押印とすることとして差し支えないか。
答
差し支えない。
ただし、次の諸点に留意する必要がある。
① 公印に関する規則、規程等を整備すること。
② コピーによる偽造を防止するため、複写をすると「複写」等の文字が浮かび出るような工夫を用紙に施す等の措置を講ずること。
特に、カラーコピー機により複写した場合にも、文字が浮かび出ることを確認すること。
③ 市町村長から直接に住民票の写しの交付を受けた者でなくとも、当該住民票の写しが真正に作成されたものであることを推察することが できるよう、用紙に模様を印刷したり、すかしを入れる等の措置を講ずること。
④ ②及び③の措置を講じた用紙の管理を適切に行うこと。
⑤ 公印の色は朱色であるという認識が一般的であることから、印影の色を黒色とする場合には、住民等の関係者に対してその旨の周知を図ること。
なるほど。
普通紙に電子公印はダメということですね。
最後の「印影の色を黒色とする場合には」ってことは、朱色の電子公印もありなのか。見たことないな。
単なるハンコでも奥が深いものです。
私が高校の受験問題に!
皆様お久しぶりです。
長い間ブログを放置してしまいました。
今日は驚きの事実が判明したのでご報告を。
昨年川崎青年会議所にてドギーバック普及事業を行って朝日新聞の記事になりました。
http://www.asahi.com/articles/DA3S11451988.html
これが横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校の入試問題で出題されていたんです。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou2/koukou/sfh/examinee/pdf/jikohyougen27.pdf
4ページ目です
この事業がここまで広がるとは思いませんでした。
今後もJC活動に邁進してまいります。
船舶の危険時における韓国船長の義務
お隣の韓国で大きな海難事故が発生し、船長が我先に逃げたと報道されていたので、韓国船員法ではどのように規定されているのか過去に遡って調べてみました。
日本法についてはこちら
http://ameblo.jp/office-arai/entry-10891337728.html
韓国において近代船員法が施行されたのは明治43年(1910年)6月韓国併合後のことです。
4年後の大正3年4月7日に朝鮮船員令が公布され、6月1日に施行されます。
朝鮮船員令 第1条
朝鮮に船籍港を有する日本船舶の船員に関しては本令に規定するものを除くの外船員法に依る
但し同法中日本とあるは朝鮮、主務大臣とあるは朝鮮総督とす
船員法 第19条
船舶に急迫の危険あるときは船長は人命、船舶及び積荷の保護に必要なる手段を尽し且旅客、海員其他船中に在る者を去らしめたる後に非ざれば其指揮する船舶を去ることを得ず
船員法 第52条
船長が第19条の規定に違反したるときは2月以上5年以下の重禁固に処す
その後、この規定は改正を経ずに昭和20年(1945年)9月に朝鮮総督府は連合国に降伏します。
アメリカ極東軍司令部は9月より1948年まで軍政をしますが、国家総動員法などを廃止しただけで従来の法を使用していました(軍政令第21条)。
1948年に独立を果たし、憲法を制定します。
憲法 附則第5条
この憲法施行当時の法令及び条約は、この憲法に違背しない限り、その効力を持続する。
しかし船員法については朝鮮船員令と日本の船員法が適用されていました。
当然法改正に着手するのですが、朝鮮戦争の動乱や政治的混乱で韓国船員法が制定されるのは1962年1月になってからです。
現在まで数回の改正を経て現在では下記のような条文となっています。
韓国船員法 第11条(船舶危険時の措置)
船長は船舶に切迫な危険があるときには、人命、船舶及び貨物を救助するのに必要な措置を尽さなければならない。
韓国船員法 第161条(罰則)
船長が第11条を違反して人命を救助するのに必要な措置をつくさなかった時には5年以下の懲役に処して、船舶および貨物を救助するのに必要な措置をつくさなかった時には1年以下の懲役または、1千万ウォン以下の罰金に処する。
日本の現行船員法とほぼ同じ内容です。
船長の最後退船義務がいつ廃止されたのか(それとも最初から設けなかったのか)調べた資料ではわかりませんでした。
韓国語のできる方で詳しい方がいればご教授いただきたいです。
最後に、この度の事故の犠牲になられた方のご冥福をお祈りいたします。
「米粉DE親子クッキング-米粉が救う日本の食卓-」
一般社団法人川崎青年会議所では3月例会事業として、
川崎市立苅宿小学校にて「米粉DE親子クッキング」を開催いたします。
米粉挽き体験と米粉を使用した料理体験となります。
本イベントはどなたでもご参加いただける無料の体験会となっておりますので、
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
「米粉DE親子クッキング -米粉が救う日本の食卓-」
日時 3月16日(日) 10:00~(受付9:30)
場所 川崎市立苅宿小学校
住所 川崎市中原区苅宿25-1
費用 無料
ご参加ご希望の方は、下記URLよりチラシをダウンロードのうえ、
裏面申込書にご記入の上、FAXにてお申込みください。
http://kawasaki-jc.or.jp/2014/?p=370