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川崎で海事代理士・行政書士をしております新井文人(あらいふみと)と申します。
海事代理士業務としては、小型船舶免許の手続き・船舶登記登録を、行政書士業務としては、遺言・相続・成年後見業務を中心に行ってます。
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市町村長の公印について
お久しぶりです。
完全にブログの存在を忘れておりました。
さて、今回は公印についてです。
住民票の写しとか取得すると、ハンコが押されてますよね?それです。
この仕事をしていると、多くの住民票の写し、戸籍謄本等を見るので、結構気になることがあったのです。
それは、市町村長(政令指定都市の場合は区長)の電子公印。
こんな感じの黒いヤツです。
そもそも電子印は法的に問題ないのだろうか?
(問題ないから使っているだろうけど)
という疑問がわいてしまいました。
そこで、住民基本台帳法、省令を調べてみましたが見つからず、国会図書館まで調べてきました。
住民基本台帳事務処理要領には、「住民票の写しを交付する場合には、その住民票の写しの末尾又は裏面に原本と相違ない旨を記載する(令第15条)とともに、作成の年月日を記入して記名押印をする。」しか書いていません。
こうなったら、先例通達回答を片っ端から探すしかないということで、探してきました。
平成2年7月30日自治省行政局振興課長による東京都行政部長あて回答です。
自治振第73号
問
住民票の写し等の認証を行う際に電子計算機に公印の印影の画像を記録させたものを打ち出すことによって、公印の押印とすることとして差し支えないか。
答
差し支えない。
ただし、次の諸点に留意する必要がある。
① 公印に関する規則、規程等を整備すること。
② コピーによる偽造を防止するため、複写をすると「複写」等の文字が浮かび出るような工夫を用紙に施す等の措置を講ずること。
特に、カラーコピー機により複写した場合にも、文字が浮かび出ることを確認すること。
③ 市町村長から直接に住民票の写しの交付を受けた者でなくとも、当該住民票の写しが真正に作成されたものであることを推察することが できるよう、用紙に模様を印刷したり、すかしを入れる等の措置を講ずること。
④ ②及び③の措置を講じた用紙の管理を適切に行うこと。
⑤ 公印の色は朱色であるという認識が一般的であることから、印影の色を黒色とする場合には、住民等の関係者に対してその旨の周知を図ること。
なるほど。
普通紙に電子公印はダメということですね。
最後の「印影の色を黒色とする場合には」ってことは、朱色の電子公印もありなのか。見たことないな。
単なるハンコでも奥が深いものです。
私が高校の受験問題に!
皆様お久しぶりです。
長い間ブログを放置してしまいました。
今日は驚きの事実が判明したのでご報告を。
昨年川崎青年会議所にてドギーバック普及事業を行って朝日新聞の記事になりました。
http://www.asahi.com/articles/DA3S11451988.html
これが横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校の入試問題で出題されていたんです。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou2/koukou/sfh/examinee/pdf/jikohyougen27.pdf
4ページ目です
この事業がここまで広がるとは思いませんでした。
今後もJC活動に邁進してまいります。



