報酬額について | とある海事代理士・行政書士の戯言

報酬額について

今日は具体的な報酬額について書いてみたいと思います。


行政書士と海事代理士について法は下記のように定めています。


行政書士法第10条の2

1項 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。


海事代理士法第22条

1項 海事代理士は、その業務の開始前に、委託者から受けようとする報酬の額を定め、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。


そうですよね。時価とかだったら怖くて頼めないですもんね。


ちなみに私はお店で時価と書いてある場合、金額を聞いてから注文します。聞かずに頼めたらカッコいいのですけどね。


では、掲示していればいくらでもいいのかというと、そうではありません。


まずは海事代理士から。


海事代理士法第22条

2項 前項の報酬の額は、適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならず、また、特定の者に対し、差別的な取扱をするものであつてはならない。


安すぎるのもダメです。



3項 委託者、他の海事代理士その他の利害関係人は、第一項の報酬の額が前項の規定に適合しないと認めるときは、その理由を具して地方運輸局長に申し出て、報酬の額の変更を海事代理士に命ずべきことを求めることができる。


安すぎたり高すぎる場合は、依頼者や同業者はお役所に変更させろと申し立てることができます。



行政書士法にはこのような規定はありませんが、行政書士会連合会の「報酬額の手引き」には不当廉売について書かれています。


企業が自社の努力によりコストを下げて、競争者よりも安い価格で販売することは、通常の競争であって合法である。しかし、採算を度外視した安売りを行い、その結果競争者の事業活動を困難にし、公正な競争秩序に悪影響を及ぼすようになると違法になる(独占禁止法19条不公正な取引方法に該当)


やはり、安すぎるというのはダメです。


私の場合は、業務の内容を「単純な事務代行業務」と「専門的知識を要する業務」分けて考えています。


「単純な事務代行業務」というのは、一般の方でも簡単にできるものであるが、面倒等の理由で受任する業務です。


この場合は、本人がやるとしたらどれだけの手間がかかるかを考えて決めています。


「専門的知識を要する業務」というのは、一般の方では難しい業務です。


こちらは本人ができない業務なので、同業者内での大体の相場を基準にしています。


結構苦労して算出しているのですが、同業者には少し安いと言われることが多いです。


結局相場より少し多めに設定すべきなのかもしれません。


ちなみに「専門的知識を要する業務」は自分で処理し、「単純な事務代行業務」は補助者に処理させて自分は監督するということが5年以内の目標です。


そのため今年は基幹となりそうな「単純な事務代行業務」をいくつか見つけたいと思います。