2周目読んでます。

立憲主義の説明が正直ピンとこない。

比較不能な価値観の対立を政治に持ち込ませないために、自由や人権を保証する仕組みを作るのが立憲主義という具合。

以下引用
たとえ、全員一致で「こいつを殺せ」と叫んだとしても、個人が簡単には殺されないような仕組みを作る。これが「憲法」の目指すところであり、こういう考え方を立憲主義(constitutionalism)と言う。

一方、『右も左も誤解だらけの立憲主義』倉山満著 では、どうやって憲法を決めるかではなくどうやって運用するかが立憲主義だという主旨で書かれています。
『私の憲法論』西部暹 著 も同様。

西部先生の著書にもありますが、憲法はその国の行動規範であって、「仕組みを作る」のは法律の範疇ではないかと思います。