「国民の憲法」シンポジウム(その2) | 小田春人オフィシャルブログ「先人に学ぶ 産業と教育の復活」

「国民の憲法」シンポジウム(その2)

 百地章教授の基調講演(エッセンス)

 「憲法改正に向けて一点突破を図る際どこから着手すべきでしょうか。国家の根幹にかかわる事柄、緊急性を要すること、国会両院の3分の2および国民の過半数の賛成が得られそうなテーマから考えると、まずは緊急事態条項です。

 緊急事態条項とは、戦争、内乱、大規模テロ、大規模自然災害などの国家的緊急事態に、『国民共同体としての国家』の存在を維持し、国民の生命、身体、財産を守るための条項です。

 ちなみに、先進国で緊急事態条項の定められていない憲法などないし、1990年以降に制定された103ヵ国の憲法にも、全て緊急権はあります。

 国家の存亡にかかわる首都直下型地震は今後30年以内に70%の確率で起きるとされ東日本大震災後にその確率は更に高まったともいわれます。

 1昨年11月の衆院憲法審査会では、共産党を除く与野党7党が緊急事態条項の必要性を認めました。

 1日も早く、憲法を改正して緊急事態条項を新設する必要があります」


 憲法改正は、原理原則論を踏まえた上で、現実的な対応を考えた方がよいと思います。

 その意味で、百地教授の意見に賛成です。

 「所有権の絶対性」がことの外強い日本では、災害対策基本法では、「財産権」の侵害に緊急対策を優先することができません。

 これだけの大災害が続いているので、出来るだけ早い改正が望まれます。