世襲議員の是非(その1) | 小田春人オフィシャルブログ「先人に学ぶ 産業と教育の復活」

世襲議員の是非(その1)

 世襲論議がかまびすしい。
 自民党で世襲反対の急先鋒は、菅義偉(すがよしひで)自民党選挙対策副委員長です。
 「文藝春秋」7月号に、「『世襲』を許せば自民党は死ぬ」との論考を載せられています。
 世襲はやめるべきだと唱えてきた理由を2点あげています。
 「第1に、政治は公のものであり、国民のものです。国民政党である以上、一部に偏るのではなく、幅広く多彩な人材を登用しなければならばい。
 第2に、今自民党の体質を変えなければ、国民のみなさんに見捨てられるのではないかという強い危機感があります。
 そのために世襲制限と議員定数の削減は避けては通れない道なのです。」
 その上で、世襲の定義はなかなか難しいので、そこは常識的に、「3親等以内の親族(親子、孫、おじとおいの関係)が継続して同じ選挙区から出る場合は公認を与えない」という線引きでいいと思うと提唱されています。
 この問題を考える時、まず世襲とは何かということです。
 「二世」と「世襲」を区別するかどうかです。
 私は、区別すべきだと考えます。
 区別した上で、世襲の定義を明確にすべきです。
 「世襲議員のからくり」(文春新書)を書いたジャーナリストの上杉隆さんは、「世襲議員、あるいは二世議員とは、いわゆる『三バン』、すなわち地盤(後援会)、カバン(政治資金)、看板(知名度)を親族から引き継いだ議員を指す。」と世襲も二世も含めて包括的に定義しています。
 これでは、大雑把すぎます。