永住外国人への地方参政権付与に反対する(その2) | 小田春人オフィシャルブログ「先人に学ぶ 産業と教育の復活」

永住外国人への地方参政権付与に反対する(その2)

 日本国憲法第15条1項で、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定されています。
 そして、第93条2項では、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定されています。
 この点について、平成7年2月28日の最高裁判決は次のように述べています。
 法律論で恐縮ですが、大事な根本問題なので紹介します。
 「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法第15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。」
 「国民主権の原理及びこれらに基づく憲法第15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることも併せ考えると、憲法第93条2項にいう『住民』とは・・・・・日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
 このように最高裁判決は本論で明確に外国人地方参政権を否定しています。
 地方自治は本来、国政と密接不可分の関係にあり、地方分権が進む中でますます地方の役割は重要になってきています。
 国政ではなく地方の参政権だから認められるというのは許されません。
 永住外国人が地方参政権を得て、地方自治に選挙権を行使することは、地方自治にとどまらず国政に重大な影響を与えることにもなりかねません。
 このようなことは、国家主権の侵害につながり、明らかに国益に反します。
 もし、永住外国人が参政権を取得したいのであれば、国籍法に定める帰化の手続きにより日本国籍を得ればよいのです。