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{ここがクリアできればゴール間近!
申請書。
名前からして「素人には不可能!」って思ってしまいがちですが、
安心してください。
フォーマットを使って穴埋めすればチョチョイです!
フォーマットは、
法務局サイトの『不動産登記の申請書様式について』の(16)にあります。
私の場合は、対象物件がマンションだったので、
「(敷地権付き区分建物)の場合」のword様式をダウンロードして使用しました。
提出する先が出しているフォーマットが1番だと思い使い始めたのですが、
丁寧な説明書きも記載されているので、不要な(説明書きの)部分を消す必要があります。
他のサイトのひな形と説明(私はここ)を参考にして、削除しながら進めました。
大体の書き(埋め)方については、ネットの記載例と、
【※1必要書類】にも登場した書類↓
①登記識別情報、登記済証(金融機関から)
②登記原因証明情報、抵当権解除証、弁済証書等…(金融機関から)
そして、
③登記簿謄本や登記情報(※3ネットでその場で取得できます。)
があれば大体わかると思います
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↓ちなみに私が実際出したもの↓
急いでたので、恰好構わずフォーマット通りです
【原因】
→②に記載されています。
書類名は「解除証」「弁済証書」等マチマチですが、件名ではなく本文の記載通りに書きます。
本文が「抵当権を解除」なら日付の横に「解除」
本文が「弁済により消滅」なら日付の横に「弁済」
本文が「抵当権を放棄」なら日付の横に「放棄」
【消滅すべき登記】
→③の抵当権の表示参照
【権利者】
→土地の所有者の住所、氏名を書きます。
普段使用している住所とは異なるかもしれませんが、③の表記通りの住所を記載しましょう。
【義務者】
→②に記載されているものを書きました。
金融機関の住所、会社法人等番号、代表者名です。
【申請人兼義務者代理人】
→債務者が主人だったので、主人の住所、氏名、連作先、捺印(認印)。
【登録免許税】
→計算方法、土地の筆数の見方について、下に書きました。
【不動産の表示】
→③の表示参照
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書き進めていく中で、
・マンションの登録免許税計算(敷地が何筆なのか)はどこを確認したらいいのか。
・義務者(銀行)の住所が「登記識別情報通知」と「解除通知」で違っていて、どちらを記入していいのか。
この2点がわからず、法務局へ相談に出向こうと「予約が必要ですか?」と電話したところ、
なんと、電話口にて教えてくださいました!!
登録免許税は、不動産1つに対し\1,000です。
「建物1棟なら\1,000でしょ?」となりがちですが、
その建物が建っている土地にも別途かかってきます。
対象となる建物1棟につき\1,000、
その建物が建っている土地1筆につき\1,000
という計算方法です。
なので、建物の抵当権の抹消登記手続きには、
最低でも\2,000の登録免許税がかかるわけですね。
敷地が何筆なのかは、土地の登記情報(※3ネットで取得できます)で確認できます。
「表題部(敷地権の目的である土地の表示)」の土地の表示が1つだけなら1筆です。
続けていくつも土地の表示が続くようであれば、その数×\1,000というわけです。
たくさんあるとわかるのですが、逆に1つしかなかったため迷ってしまいました
というわけで、
解らない場合は不動産を管轄する法務局で聞いてみましょう。
相談に出向く場合も、予約が必要か電話で確認した方がいいと思います。
「どこに」「どれを」程度であれば、その場で教えてくれるかもですし笑
申請書ができれば、あとは法務局へ申請に行くのみです