前回の記事はこちら⇒【節約】抵当権抹消登記手続を自分で
{無理のない節約は楽しい♡
「抵当権抹消登記」と言っても、
どんな不動産に抵当権が設定されていたかはそれぞれかと思います。
あくまで"私の場合"の体験談なので、
手続きに入る際に必ず管轄法務局で確認してくださいね。
ネットにも「法務局で教えてくれるよ」とありましたが、
実際とても親切に教えていただけましたよ~
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それでは詳細に入りましょう!
まずは、※1必要書類です。
■抵当権抹消登記申請書→自分で作成します。
フォーマット&書き方の詳細については※2にて説明しますね。
■登記にかかる登録免許税→自分で準備します。
白紙に相当額の収入印紙を貼って、申請書と綴じて割印します。
申請書に貼ってしまうと不備があった場合に色々厄介なので、別紙の方がいいですよ。
印紙自体には契印(消印)は不要です。
捺印箇所が不安であれば、申請書「申請人兼義務者代理人」に捺印した認印を持参して、窓口の方に捺印箇所を教えて貰いましょう。
■登記識別情報または登記済証
申請書作成時にも確認のため必要となります。
■登記原因証明情報→金融機関から
抵当権解除証、弁済証書等、金融機関によって書類名が異なります。
こちらも、申請書作成時に確認のため必要となります。
■代理権限証明情報(委任状)→金融機関から
委任状自体に対象となる不動産の表示がなく、大きな空欄がある場合には、そこに不動産の表示を書き込みましょう。
提出する原本なので、間違えないように気を付けて!プレッシャーw
記載する表示事項は、細かく聞くと必要のない項目もあるようです。
私はあまり電話の時間がなく、「全部書いて差しつかえない」とのことでしたので、全て書きました
<<マンションの場合の記載項目例>>
不動産の表示
・一棟の建物の表示
所在 ~~~
・専用部分の建物の表示
家屋番号 ~~~
建物の名称 ~~~
種類 居宅
構造 ~~~
床面積 ~~~㎡
・敷地権の表示
符号 ~~~
所在及び地番 ~~~
地目 宅地
地積 ~~~㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ~~~~分の~~~
■資格証明情報→金融機関から
届いた書類の中には見当たらず、申請書に「会社法人等番号」を記載していれば不要とのことだったので、ネット調べてたらたまたまお目当ての銀行の番号が見つかりました
この記事を書くのに調べてみたら、
国税庁サイトで「法人番号」を検索できるようなのでよかったらどうぞ。
会社法人等番号は、↑で調べられる13桁の法人番号の頭1数字を除いた12桁の番号です。
抵当権を設定した時と、銀行の本店所在地が変更していたようでしたが、会社法人等番号があればこちらも追加書類不要とのことでした。
魔法の番号だな・・笑
というわけで、必要書類は以上です。
次回は、いよいよ申請書の書き方に迫ります!
オタノシミニ!