融資を受ける金融機関によっては、所有権保存登記と抵当権設定登記を同時に指定の司法書士に依頼する必要がある場合があるようです。
しかし、私の場合は抵当権設定のみを指定の司法書士に依頼すればいいという扱いですので、所有権保存登記は単独で行うことになりました。
所有権保存登記はそんなに難しくはありませんが、登録免許税の算定がひとつカギになってきます。
市町村により評価額が決定されていない新築物件の価格というのは、登記官が認定した価格となりますが、実際には法務局ごとに算出する単価が設定されています。その単価に床面積をかけ、それに税率をかけて算出する場合が多いようです。
詳しくは登記相談で事前に確認しましょう。
また、登録免許税には減税措置があります。登記申請書にはその旨記載し、先日取得した住宅用家屋証明書をつけます。(抵当権設定登記にも証明書を使用しますので、必ず原本還付請求しましょう。)
法務局のHPにあるサンプルを参考に登記申請書を作成し、台紙に登録免許税相当額の収入印紙を貼付し、ホチキス止めで契印。住民票の写し、住宅用家屋証明書を添付して、窓口に提出します。
3日ほどで完成しました。本人確認と台帳に捺印し、印鑑照合を受け、登記完了済証と登記識別情報、還付請求した住宅用家屋証明書を受け取り、完了です。