自分で行う不動産登記~抵当権設定登記編最後の登記は抵当権設定登記です。 この登記も大した書類を用意するわけではなく、比較的簡単に登記申請できるのですが、融資の条件として指定する司法書士に代行申請を依頼することとなっていましたので、この登記だけは司法書士に依頼しました。 抵当権設定契約証書に実印を押し、印鑑登録証明書を添付します。 また、還付を受けた住宅用家屋証明書と土地と建物の登記識別情報のコピーを渡します。 ちなみに、司法書士への報酬、諸手数料は税込で4万円ほどでした。(これとは別に登録免許税が必要。)