さっそく売主に連絡をと思ったのですが、こちらももう少し勉強する必要があります。
不動産屋は権利書を貸し出すとか言っていましたが、最近分譲したのにそもそも権利書なんてあるのでしょうか。筆ごとに権利書があるんではないの?ひとつづりになっているのはなぜ?と疑問だらけです。
オンライン化された法務局では従来の権利書は発行されていないはずです。代わりに「登記識別情報」という数字とアルファベットの組み合わせたものが発行されています。所有権移転登記の際にはこの登記識別情報を封印して添付します。「権利書」は「登記識別情報」に読み替えればよさそうです。
では「ひとつづり」とはいったいどういうことでしょうか。
調べていくと登記識別情報が発行されるのは所有権の移転や抵当権の設定など権利者の設定や変更の場合に限られるようです。分譲地は売主にて測量、分筆登記を行ったうえで売り出していますが単に分筆しただけでは所有者に変更はないので、新たに登記識別情報は発行されないようです。
ということは、販売区画すべてが1つの登記識別情報、つまり複数の筆に対して登記識別情報は1枚しかないわけです。不動産会社が「ひとつづり」といっていたのはこのことをいっているんでしょう。でもこれでは法務局に登記識別情報を提出してしまったらほかの区画の登記ができなくなるんではないでしょうか。そんなことあるのか?
よくわからなくなってきました。
この疑問の解決のために、法務局の登記相談を利用することにしました。うちの管轄の法務局の相談は事前予約制で、時間制限は20分間。これを超える内容だといったん終了にして、改めて予約しなければなりません。論点を整理して効率よく相談することにしました。
論点としては
・本件の場合、登記識別情報はすべての区画同じものという認識で正しいか。
・その場合、登記識別情報1枚でどのように複数の土地の登記をしていくのか。申請で提出したものは売主に返すものなのか。
・登記識別情報は重要情報のため渡せないと言われたらどうすればいいか。
・登録免許税の計算は。(本年1月1日時点では分筆前で「田」になっている。)
こんなところでしょうか。
(つづく)