続きです。
法務局で確認する点は以下の通り。
・本件の場合、登記識別情報はすべての区画同じものという認識で正しいか。
・その場合、登記識別情報1枚でどのように複数の土地の登記をしていくのか。申請で提出したものは売主に返すものなのか。
・登記識別情報は重要情報のため渡せないと言われたらどうすればいいか。
・登録免許税の計算は。(本年1月1日時点では分筆前で「田」になっている。)
こんなところでしょうか。

1.本件の場合、登記識別情報はすべての区画同じものという認識で正しいか。
→分筆では登記識別情報は発行されないので、すべての区画が同じ登記識別情報を持っている。

2.その場合、登記識別情報1枚でどのように複数の土地の登記をしていくのか。申請で提出したものは売主に返すものなのか。
→登記識別情報はコピーの提出でよい。提出した登記識別情報はお返ししていない。

3.登記識別情報は重要情報のため渡せないと言われたらどうすればいいか。
→封をしたうえで提出する決まりになっている。そもそも登記識別情報がわかっただけでは何もできない。義務者(売主さん)と一緒に申請に来てはどうか。そういう方はよくいる。

4.登録免許税の計算は。(本年1月1日時点では分筆前で「田」になっている。)
→今年度の土地家屋評価証明書を役所で取得してそこに近傍宅地の評価額単価を記載してもらってほしい。それをもとに税率をかけて算出する。

と親切に教えていただけました。
登記識別情報の件は売主さんと一緒に申請に出向くことで解決できそうですが、はたして、ご理解いただけるでしょうか。
(つづく)