さっそく売主さんに報告です。

登記識別情報は封の上、コピーの提出で構わないことを伝え、不安であれば申請に同行願えないかお願いしました。

その結果、封の上、コピーの提出というのはすでに承知しているとのこと。
懸念しているのは、例えば私が書類を改変して法務局へ申請してしまえば別の区画を登記できてしまうという点でした。まぁ、もしそんなことすれば有印私文書偽造罪で私は告訴を受けることになりますし、ありえないんですが、、、

売主「しかしこの点は委任状にひと工夫加えることで解決できます。私も申請に同行いたしますので、一抹の不安はありますが、挑戦いたしましょう!」
と言っていただけました。ありがとうございます。

ということで書類準備&収集です。
1.登記申請書
法務局のHPに参考例が掲載されていますのでこれをもとに作成します。

2.登記原因情報
不動産売買契約書とその領収書でいけるかとも思いましたが、登記のための書類を売主さんと交わすとのことで、売主さんが用意し決済当日押捺し完成させるとのことです。当日は印鑑登録証明書(原本)もご用意いただけるとのことでした。

3.住所証明情報
買主の住民票の写し(原本)のことですが、住民票コード(マイナンバーではない)記載で省略できます。
今回は住民票コード記載で対応しました。

4.土地家屋評価証明書
実は書類の中でこれが一番苦労しました。
登録免許税の計算のために必要です。
市役所の窓口で事情を説明したのですが、当該地は本年1月1日時点では現在の売主以外の別の方が所有しており、その方から委任状を取得するか、関係がないと渡せないとのこと。(困った)
と、そこへ詳しい担当者が現れ、
「法務局でこのピンクの紙をもらって、1月1日時点の納税義務者とほしい筆の地番記入して、法務局の印鑑をもらってきてください。そうすれば無料でお出しできます。」
とのことです。どうやら市町村の評価額を法務局に通知する仕組みがあるようです。
法務局へ行ったらすぐに対応していただけ、法務局の印鑑を押されたピンクの紙(名前は忘れました)をいただくことができました。ちなみに書式は市町村ごとに違うようで、ほかの市の場合はピンクではないようです。
市役所でそのピンクの紙を渡したところ、評価額通知書(のような名前だった気がします)をいただけました。もちろんお願いして近傍宅地単価の記載をしてもらいました。

この分譲地は1月1日以降、いったん合筆の上、分筆しています。ですから、合筆前の筆すべての評価額の取得が必要です。そして近傍宅地単価の面積按分をして評価額を算出します。
※これはうちの管轄の法務局の考えかもしれません。正確には「登記官が認定した価格」となっていますので、各法務局に相談してみてください。

5.収入印紙
登録免許税相当額の収入印紙を郵便局などで用意します。
これを台紙(といってもA4の白紙)に張ります。(割り印はしません。)
10万円の収入印紙って初めて見ました。郵便局でも厳重に管理されていて、局長でしか出せないようでした。

後で知ったのですが、登録免許税額が3万円を超える場合は、税務署や金融機関で現金納付するのが決まりだそうです。が、実務上、大目に見てもらえているようです。


これで決済当日を待ちます。
(つづく)