夫の風俗店(ソープランド)通いに悩む奥さんから切実な相談が寄せられました。
「結婚当初から夫の風俗店(ソープランド)通いが止みません。夫には家庭を壊す意図はなく、特定の女性との不倫ではないと思い込むようにしてこれまで目をつぶってきましたが、たとえ風俗であっても、夫が他の女性と性的関係を繰り返し持つことは妻として耐えられません。
夫のソープランド通いを不貞行為として訴えて慰謝料を請求したり、場合によっては離婚を迫ることはできるのでしょうか」という悩みです。
いろいろ調べたり、弁護士さんにも質問してみましたが、結論から言うと『ソープランドでの行為は不貞行為にあたる』そうです。浮気や不倫も相手と性行為があったかどうかが不貞行為の決め手となっていますから、肉体関係を持つ以上不貞行為であると判断されるのは当たり前でしょう。
ただし、性行為にまでいたらないヘルスなどの場合は、不貞行為と断じるには難しい面があるとのことですが、もしも調停などを訴えた場合にはやはり男性にとっては不利に働くというのが定説です。
中野区で浮気調査