これまで「原付バイク」と同じ扱いだった電動キックボードについて、警察庁は、時速20km以下のものなら、16歳以上が乗れて、運転免許は不要とする方針を固めた。
有識者委員会の報告書をふまえて、警察庁は、大きさが自転車と同じくらいで、最高速度が時速20km以下の電動キックボードについては、16歳以上であれば運転免許がなくても乗れて、原則として車道通行とする方針。
また、ヘルメットの着用は努力義務とし、2022年の通常国会に道路交通法改正案が提出される見通し。
電動キックボードは、これまで「原付バイク」と同じ扱いだったが、警察庁は、自転車の速度調査をふまえ、同等のスピードで走る電動キックボードの利便性と安全性を検討した結果としている。