埼玉県は22日、指定難病の医療給付に必要な受給者証を偽造して交付したとして、元幸手保健所主任(56)=現県総合治水事務所主任=を懲戒免職処分とした。県は同日、有印公文書偽造・同行使の疑いで主任を幸手署に刑事告発した。管理責任を問い、前幸手保健所長(44)も戒告にした。
県人事課によると、主任は2019年10月ごろ、受給者証の申請手続き中に診断書の有効期限が切れていると誤認。申請者に再提出が必要であると言い出せないまま、20年8月、同じ疾患で死亡した別の受給者の番号を流用して受給者証を偽造し、交付した。21年7月、年に1回ある受給者証の更新連絡が来ないと受給者から保健所に問い合わせがあり、発覚した。【岡礼子】