ネット時代ならでは!私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法) | 尾花紀子オフィシャルブログ 「グッドネット・デザイン研究室」 Powered by Ameba

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三鷹ストーカー殺人事件が起きたちょうどその頃、アメリカのカリフォルニア州では 「リベンジポルノ」 が非合法化・即日施行されました。
あれから1年とちょっと。
本日、日本でも 『リベンジポルノ防止法』 が成立し、12月17日から施行されます。


「リベンジポルノ」 は、その言葉のとおり 「復習のポルノ」 という意味。
恋人や配偶者との関係が破綻した際、その腹いせに、相手の性的な画像や動画をネット上に流出させる行為をさします。
もちろん、腹いせ以外に、「自分のものだと誇示したい」 というようなケースもあります。


この法律の概要は‥‥

元交際相手をプライベートで撮影した性的な画像や動画を
被写体の人物を第三者が特定できる方法で
インターネット上に公開するなどした場合
3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

また、拡散させる目的で特定の相手に提供した場合も
1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金


ちなみに、この法律ができるまでは、「名誉毀損罪・侮辱罪」、「児童ポルノ禁止法違反(被写体が18歳未満の場合)」、「ストーカー規正法」 、「わいせつ物陳列罪」 などで対応していました。

ネットに流れたり、誰かの手に渡ったりした画像や動画を、
世の中から全て抹殺することはほぼ不可能。

都道府県警がパンフレットやチラシを作り、広く呼びかけている地域もありますが、こういった法律が 「身勝手な腹いせ行為」 への抑止効果となることを、切に願っています。


【参照URL】

「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO126.html

警察庁発、各都道府県警察への通達文書 (PDF)
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の
 施行について」
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20141127.pdf

警察庁「リベンジポルノ等の被害を防止するために」
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/shiseigazouboushi/