支給申請につきましては、現在加入している健康保険組合・
協会けんぽ・市町村・共済組合などに「支給申請書」を
提出または郵送します。
また医療費の支払いについては、「高額療養費貸付制度」が
ありますので、必要に応じて利用できます。この貸付は無利息
ですが、詳細については、加入している公的医療保険により
貸付要件が異なるので事前に確認の必要があります。
支給申請の時効は、診療月の翌月の初日から2年間なので、
その間に未申請があれば過去に遡って申請ができます。
また支給を受けるまでの期間については、受信月からおよそ
3ヶ月掛かります。
以上は「支給申請書」を提出した場合ですが、入院など一度
に高額な医療費を支払うのは、家計にとってかなりの負担
となります。その負担を軽減するため、窓口で支払う療養費
(3割負担)は全額でなく、自己負担の上限額までを支払うだけ
で済む仕組みがあります。更に平成24年4月より外来診療
についても適用されるなど支援内容は拡充されています。
この取扱いの手続きにについては、事前に加入している公的
医療保険に「※所得区分の認定証」を発行してもらうことで
適用が可能になります。
この利点は、一度に大金を用意する必要が無くなると共に、
療養費が医療機関や薬局に直接支払われるため、高額療養費
の支給申請手続きが省略できます。
※この「認定証」の名称は、「限度額適用認定証」、
「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」(住民税が
非課税の人)の2種類ありますが、年齢区分によって取扱い
が異なります。例えば、70歳未満の人は、全員が交付対象
となり、70歳以上の場合は、住民税非課税の人が交付対象
となります。
70歳以上の人は住民税非課税者を除き全員が交付不要で
すので「認定証」なしで上記制度が適用されます。
「高額療養費制度」の適用・支給を受けた後も、なお家計の
負担が残る場合、この他更に支援を受ける制度があります。
これは高額医療と高額介護療養費を合算した「合算療養費
制度」で、1年間に掛かった医療保険と介護保険の自己負担
額を合計し、一定額を超えた場合に超過額を支給する制度
です。
この制度の詳細については、現在加入している公的医療
保険に確認をしてください。
協会けんぽ・市町村・共済組合などに「支給申請書」を
提出または郵送します。
また医療費の支払いについては、「高額療養費貸付制度」が
ありますので、必要に応じて利用できます。この貸付は無利息
ですが、詳細については、加入している公的医療保険により
貸付要件が異なるので事前に確認の必要があります。
支給申請の時効は、診療月の翌月の初日から2年間なので、
その間に未申請があれば過去に遡って申請ができます。
また支給を受けるまでの期間については、受信月からおよそ
3ヶ月掛かります。
以上は「支給申請書」を提出した場合ですが、入院など一度
に高額な医療費を支払うのは、家計にとってかなりの負担
となります。その負担を軽減するため、窓口で支払う療養費
(3割負担)は全額でなく、自己負担の上限額までを支払うだけ
で済む仕組みがあります。更に平成24年4月より外来診療
についても適用されるなど支援内容は拡充されています。
この取扱いの手続きにについては、事前に加入している公的
医療保険に「※所得区分の認定証」を発行してもらうことで
適用が可能になります。
この利点は、一度に大金を用意する必要が無くなると共に、
療養費が医療機関や薬局に直接支払われるため、高額療養費
の支給申請手続きが省略できます。
※この「認定証」の名称は、「限度額適用認定証」、
「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」(住民税が
非課税の人)の2種類ありますが、年齢区分によって取扱い
が異なります。例えば、70歳未満の人は、全員が交付対象
となり、70歳以上の場合は、住民税非課税の人が交付対象
となります。
70歳以上の人は住民税非課税者を除き全員が交付不要で
すので「認定証」なしで上記制度が適用されます。
「高額療養費制度」の適用・支給を受けた後も、なお家計の
負担が残る場合、この他更に支援を受ける制度があります。
これは高額医療と高額介護療養費を合算した「合算療養費
制度」で、1年間に掛かった医療保険と介護保険の自己負担
額を合計し、一定額を超えた場合に超過額を支給する制度
です。
この制度の詳細については、現在加入している公的医療
保険に確認をしてください。