生きていく上において、
これだけは守りたいこと、
いろいろありますが、
先ずは「逃げない」ことです。
ものごとに対して真摯に向き合うこと
逃げないこと
このことは、そのものごとに対する上での
最低限あるべき姿勢だと思います。
おはようございます。
昨日、私事ではありますが、知人のヘルパーのオバチャンに
私を手伝っていただいた話をブログでアップさせていただきました。
(こちら
から昨日のその話に行くことができます)
中村雅俊さんの40年ほど前の曲「ふれあい」で、
♪人は皆、一人では生きていけないものだから~
という一節が有るのを御存じの方は多いでしょう。
藤村正宏
先生のお弟子さん(北陸山代温泉の旅館経営者)の
ブログを紹介させて頂きますが、この方は
「経営者は孤独」という考えを批判しておられます。
(そのブログはこちら
をご参照ください)
つまり、経営をする方は孤独に陥りやすい、
また独断に陥りやすいが、
何かの形で周りのサポートを受けなければ活動はできない、
ということを忘れないようにすべきだということです。
だから、常に周囲に対する感謝の念を忘れてはいけない
のです。
私も、私の生活全般の世話をして頂いている同居の母や
パートとして私の仕事を手伝ってくれている、
私の家の近隣に住む妹及び妹の息子
そして私が困ったときに助けてくれた上記のオバチャンなど、
人間関係を大切にしていかなければならないのだな、
ということを再認識させていただきました。
すみません、都合により再掲載とさせていただきました。
私の申告手数料は、このようにさせて頂いております。
※1日でこなせる量を1万円という単価設定です
(1)個人事業(弥生会計を当方が入力する場合)
2か月に1回会計処理(2か月分を1日で処理できる)とする場合には、
月5千円×開業月~12月末までの月数+申告書作成料1万円
会計処理についてそちらでおやりになる場合ですと、
月2.500円×開業月~12月末までの月数+決算書・申告書作成料1万円
(土地建物の譲渡が有る場合には、内容次第で+1万円~でおねがいします)
(贈与税の申告については、内容次第で1人5千円~でおねがいします)
(2)会社・法人(弥生会計を当方が入力する場合)
1か月に1回会計処理(1か月分を1日で処理できる)とする場合には
月1万円×開業月~決算月までの月数+決算書・申告書作成料2万円
会計処理についてそちらでおやりになる場合ですと、
月5.000円×開業月~決算月までの月数+決算書・申告書作成料2万円
(3)相続:司法書士(別料金)は私の知人を紹介することもできます
資産総額(借入差引前)×0.25%+(法定相続人数-1)×5万円
実際の手数料は内容(私の処理の工数)によりますが、
(処理に2日かかる場合は2万円、3日かかる場合は3万円、など)
他の税理士さんとか税理士法人さんとかより、
ずっと安くやらせて頂くことが可能であります。
ちなみに、低価格が売りの事務所のHPを見かけたので、紹介させていただきますが、
結論から申し上げると、私ですとさらに低価格でお受けすることも可能です。
http://ppc.zeijimu.com/contents/sales1.php?utm_s
(手数料の理由)
みなさんこんばんは
久しぶりに、税理士としての仕事のお話しをします。
今日、あるお客さんの所で、「所得税の予定納税」について打ち合わせしました。
所得税は、前年の確定申告による年間税額(源泉税、土地譲渡所得税などを除いた金額)が
15万円以上になる場合には、「翌年もある程度の納税があるだろう」と税務署が判断して、
7月末と11月末に、「前年の確定申告による年間税額(上記と同じ)の1/3相当額を納税してほしい」
(つまり、税金を前払いしてほしい)
ということで、予定納税の通知がされます。
(国税庁HP)https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm
法人税や消費税も前年度実績による翌年度の予定納税制度はあります。
(法人税や消費税では「中間申告」といいます)
それに国民健康保険や国民年金、市県民税、固定資産税なども分割納付になってますね。
給与をもらっている方については、毎月の給与からの源泉徴収が分割納付みたいなもの、
ということになります。
(翌年再び相続があることは殆ど無いでしょうし、翌年再び贈与があるかどうかも不明確なので)
継続が前提とはなっていない相続税、贈与税や、
5月に一斉に徴収する自動車税など
1回で支払う扱いの税金もありますが、
国も県も市も税収の確保の為、分割納付制度を広く用いているわけです。
ところで、個人事業の方については、(会社経営の方も当然そうですが)
利益はいろいろな要因で前年を下回ることはありますよね。
それなのに、前年と同じぐらいの納税を求められては、金銭的にキツイから、
何とかならないか?という納税者の意見を反映して、
「予定納税の減額申請制度」が設けられております。
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh
この減額申請においては、申請書に数字を書きこむのだが、
その根拠となる数字については、会計ソフトで作成した試算表などを申請書に添付することになります。
申請期限は7月15日(再来週の水曜日)です。
そして、申告納税見積額(確定申告による申告税額の予定額として申請した額)が15万以下であれば、
予定納税の減額が許可されると、予定納税は免除されます。
申告納税見積額が15万以上でも、予定納税の減額が許可されると、
許可を受けた申告納税見積額(こちらが申請した金額)の1/3相当額の予定納税をすることになります。
但し、確定申告のときには年間の利益に基づき、
年間税額から予定納税額を差し引いた金額を払うことになりますので、
安易に考えて減額申請をすると、
確定申告のときに一度に大金を用意しなければならないことになりますので、
くれぐれもご注意ください。
(私の担当のお客さんも、所得税の予定納税の減額申請を持ちかけられたのだが、
丁度今年から消費税の納税義務を負うことになったため、
(去年は免税事業者だったので、消費税の納付が翌年の確定申告のとき一度に来る)
予定納税の減額申請はしないことにしました。)
お問い合わせにつきましては、電話またはメールにて承っております。
どうぞお気軽にお電話ください。
電話090-7038-7866(NTTドコモ・スマホ)/080-3447-7970(ソフトバンク・ガラケー)
メールtakasi.otsuka@train.ocn.ne.jp