江南市の税理士、大塚高史です。
今週は年末調整についてお伝えしており、前回まで
(1)扶養控除等申告書
(2)保険料控除申告書
の説明を致しました。
今回は住宅ローン控除申告書についてお伝えします。
新築初年度は、確定申告でしかできません。
※他の所得のある方については、会社の年末調整ではこの規定は受けない方が良いでしょう
(あとから税金を払わなければならないことになるので、不利です)
書類の書き方は難しいので、
総務の人や会計事務所・社労士事務所の人に書いていただけばOKです。
住宅ローンの年末残高証明書
(金融機関から発行されます。もし紛失した場合には早急に再発行してもらってください)を
添付してください。
(国税庁の「書き方」も御参照下さい)
給与以外の所得の無い方については、これで終了です。
他に所得がある(例:ご本人または奥様がサイドビジネスをしている)場合には、
あとからサイドビジネスに掛かる分の所得税を納付することになるので、
会社の総務の人などは「書類出せ」と言う場合がほとんどでしょうが、
年末調整で税金が戻ってくる
→そのあとで税金を払わないといけなくなる、というと、
何だか嫌ですよね。
でも、会社に他の所得があるのでは?と疑われる
(=給料を減らされる、場合によっては解雇の理由になりえる)のが
嫌でしたら年末調整(戻る)→確定申告(払う)というのを
受け入れることとなるでしょう。
その会社の社長さんとかでしたら、「確定申告することがわかっていれば、
年末調整しない」(=確定申告で払うのを少なくする)というのもOKです。
年末調整については、このサイトも合わせて御参照下さい。
(国税庁HP)
問合せにつきましては、メール・電話・もしくは
フェイスブック税理士ページのメッセージでもお受けしております。
電話090-7038-7866/080-3447-7970
メールtakasi.otsuka@train.ocn.ne.jp
フェイスブックhttps://www.facebook.com/o2camgso4