年末調整(2)保険料控除 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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当分の間は(H27313日㈮まで)
「確定申告(1)(34)」を繰り返し報告します。
ここまでの部分も何度もフォローさせて頂きますので、
宜しくお願いします。

今回も、年末調整についてお伝えします。
今回は、保険料控除申告書についてお伝えします。
関連規定は下記をご覧ください。

確定申告(25)社会保険料・小規模共済

確定申告(26)生命保険料・地震保険料

書類の書き方は難しく、また計算が必要な個所があるので、
下記の証明書とかを添付して会社の総務の人や
会計事務所・社労士事務所の人に書いていただけば
OKです。
(もし内容を書く場合には、シャープペンで書いてください)

保険料控除申告書の用紙に、以下の書類を添付して頂きます。


①生命保険料、地震保険料、国民年金、国民年金基金、小規模企業共済などの
控除証明書
(または領収書)をクリップで添付する

※これらは証明書を添付しないといけないことになっています

国民健康保険の年間支払額の明細をクリップで添付する
(市役所などから書類が出ますが、もし書類が出ない場合にはメモ書きでOKです)

なお、チェックする側の人が面倒になりますので、
ホチキスや糊ではなく、クリップで止めてクリアファイルにでも入れて提出してください


また、同じ用紙に「配偶者特別控除申告書」も記入するようになっています。
奥様がパートで年103万を超える場合ですと、この部分も書くこととなります。

記入する金額は、年末調整の書類を出す時点では、
1
11月にもらったパート代(税引き前)+12月の見込み額という計算です。

計算は難しいと思うので、総務の人または会計事務所・社労士事務所の人への
「おまかせ」
(丸投げ)で良いでしょう

(国税庁の「書き方」も御参照下さい)

次回は住宅ローン控除についてお伝えします。

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