確定申告(30)住宅ローン控除 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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今回は、住宅ローン控除についてお伝えします。

この規定は、(29)までと違って、所得税額を引く控除制度です。
多くの場合には所得税の納税額ゼロになります。

(
住宅ローンの残高の1%相当の税金が、10年間助かるという程度の制度です。
(90%
超相当の重負担は解消されません)

自分とか親とかのおカネがそれなりにある場合には、
ローンは極力少なめにして家を買う方が良いに決まってますよね)

親などから「住宅資金贈与」をしてもらう場合には、併用できる規定です。

(
住宅資金贈与については詳細は来週説明しますが、
住宅の頭金を贈与してもらった場合に、贈与税(所得税とは別枠)がかからない規定です)

当たり前ですが、家財購入に掛かったローン(自家用車とかのローン)
控除対象にはなりません。

住宅購入の初年度については必ず確定申告で行なって頂く規定でもあります。
会社経営、会社勤めの方でしたら、2年目からは年末調整でして頂くこともできます。

初年度についてはいろいろな書類を添付して申告して頂くことになりますので、
申告については私までお尋ねください。

(財務省HP)

今回までで所得税の確定申告についての説明は終了となります。
来週は所得税の確定申告と同時進行で行なう、消費税と贈与税についてお伝えします。