江南市の税理士・大塚高史です。
今回は寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除を説明します。
寡婦控除:未亡人、または離婚して現在独身である女性
(夫の居なくなったお婆さんは所得が少なければ例外なく適用)に適用されます。
(国税庁HP 寡婦の説明)
寡夫控除:妻を亡くした、または離婚して現在独身である男性に
同一生計※の子供(無職またはアルバイト収入103万以下)が居り、
かつその男性の所得が少ない場合に適用されます。
(国税庁HP:寡夫の説明)
※同一生計:同居でなくても、大学に行く子供に仕送りしてる場合とかを含みます。
勤労学生控除:アルバイトしながら(所得制限あり)
高校、大学、専門学校に行っている人に適用されます。
(国税庁HP:勤労学生)
以上で確定申告における所得控除の説明は終了となります。
明日は住宅ローン控除についてお伝えします。