確定申告(29)寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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今回は
寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除を説明します。

寡婦控除:未亡人、または離婚して現在独身である女性
(
夫の居なくなったお婆さんは所得が少なければ例外なく適用)に適用されます。

(国税庁HP 寡婦の説明)

寡夫控除:妻を亡くした、または離婚して現在独身である男性に
同一生計※の子供
(無職またはアルバイト収入103万以下)が居り、
かつその男性の所得が少ない場合に適用されます。


(国税庁HP:寡夫の説明)

※同一生計:同居でなくても、大学に行く子供に仕送りしてる場合とかを含みます。

勤労学生控除:アルバイトしながら(所得制限あり)
高校、大学、専門学校に行っている人に適用されます。

(国税庁HP:勤労学生)

以上で確定申告における所得控除の説明は終了となります。
明日は住宅ローン控除についてお伝えします。