経費にする支出(5)処理に気を付ける支出 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは。
(2)(3)(4)
と交際費についてお伝えしてまいりました。
今回はそれ以外の支出のうち、気を付けるべきものについてお伝えします。

消費税の課税されていない経費
消費税の説明の時、「消費税対象外の収入」「消費税が非課税の収入」について
お伝えしました。(こちらを参照してください)
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11912418195.html

もらう側において収入となるものが、支払う側では経費になります。ですので、
もらう側で消費税の対象外となる
賞金、保険金、補助金、寄付金、配当金、祝儀、香典
などを支払った場合、及び非課税となるもの(下記サイト参照)を支払った場合には

その支払いにおいては納税に際して差引対象となる消費税は含まれていませんので、
注意してください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

消費税のかからない主な経費は、給料(通勤交通費以外)社会保険料、労働保険料、
生命保険料、損害保険料
税金全般、印紙代などの役所手数料、国際電話、
借入金の利息、手形売却損(割引料)住宅の家賃共益費(駐車料は原則として課税)
寄付金、祝儀、香典などといったものです。

車の買替、ゴルフのプレー代、軽油代、温泉旅館の宿泊費などは
同じ明細に課税と非課税とが混入してる
ので、注意が必要です。

こういったものはわかりにくいので、わからないときは私に聞いていただくか、
国税局に聞いていただくと良いでしょう。

(
名古屋国税局(名古屋中税務署内)電話相談センター:052-962-3131)

また、消費税は日本の税法ですので、外国での支出及び、
日本の空港内の免税店での支出(外国に行くときに日本土産を免税店で買うなど)
に際しては課税されません


②旅行費用
・外国出張旅費は、観光旅行部分(仕事に関係ないと認定される分)は経費になりません
(仮払金) 
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_02.htm

・慰安旅行は45(下記※) を超えると経費になりません。
また一人当たり10万円を超える額を全部会社が持った場合には、経費になりません。
(仮払金)

45日は、国内の場合は、出発~終了の日数
外国の場合は、外国の空港到着~外国の空港出発の日数
(
外国の空港との行き帰りの日数は含めません)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm

http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/iannryokou.html


出張旅費と慰安旅行の経費にならない部分は仮払金として、
後日給与から差引清算しなければなりません。

また、慰安旅行に行かなかった人におカネを渡すと、給与となります。
(
少し待ってもらって、賞与の時加算してあげるのが良いでしょう)

このほか、実質家族旅行とみられるものとか、社長と秘書が2人だけで旅行に行く
・・・これは経費にはなりません(当然ですね)

これ以外にも処理において注意すべき支出はケース・バイ・ケースですので、
私の方で内容を見て説明させていただきます。

今回で「経費にする支出」の説明は一旦終了とさせていただきます。
ここまでお読みくださいましてありがとうございました。