みなさんこんにちは。
(2)(3)と飲食代についてお伝えしてまいりました。
今回は「飲食代以外のもの」で交際費(※)に該当するものをお伝えします。
(※)年間支払額が800万超だと、超える部分は経費として認められない
法人税法では、次のように定義されています
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)
のために支出する費用をいいます。」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
とはいえ、この定義では「何ですか?」と思われるでしょうから、
簡単に言いますと、先回までお伝えした「飲食代」以外では、
①贈答(お歳暮、お中元、手土産など)
②祝儀・香典など
③ゴルフのプレー代(クラブハウスでの食事を含む)など
④団体の会費など
といったものが、交際費に該当しますが、一部取り扱いの異なるものもあるので、
「どの場合は交際費にすべきか、すべきでないか」については
以下のリンクを参照してください。
(広告宣伝費として扱う場合)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5260.htm
(福利厚生費として扱う場合)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm
(寄付金として扱う場合)
支出のうち経費にならない部分が大きいので、交際費よりも厳しい規定
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5262.htm
(ゴルフ場の会費等の規定)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5381.htm
(同業者団体の会費等の規定)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5382.htm
規定がこまかいので、悩んだときは私までご連絡ください。
なお、以前お伝えした「消費税」からみの処理では、
祝儀・香典・商品券・ゴルフ場利用税・入湯税など、消費税の課税されない
(その分は消費税の課税される経費とは分けて処理しなければならない)
場合がありますので、注意が必要です。
また、祝儀・香典など領収書のもらえないものについては、
例えば会葬御礼のハガキにメモで「香典1万円」とか書けば、
領収書の代わりとすることができます。
次回は、その他の気を付けるべき支出についてお伝えします。