会社設立(法人成り)に際しての手続き(4)開業届と一緒に税務署に出す届 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは
先回まで3回にわたって法人成りの手続きをお伝えしました。
(1)
登記 http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11902349939.html
(2)
口座開設・資産の移動http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11902801849.html
(3)
会社の設立届http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11903092225.html
 
今回は会社の設立届と同時に税務署に届出する書類について説明します。
多くは個人事業の届出と重複しますので、個人との相違点のみお伝えします。

青色申告の承認申請書
(
ほとんどの場合提出=受理(承認)です)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho

個人との主な相違点は、
繰越欠損金の控除(赤字を翌年以後の黒字で埋め、差引後の黒字で申告する)の期間が9年間
(個人は3年間)であることです。

給与支払事務所等の開設届出書
+
源泉所得税の納期の特例(※)承認に関する申請書

常勤の役員及び従業員(社長及び社長の家族を含む)9人までなら、
給料の源泉所得税を半年ごとに払えばよい
、という制度です。
(
常勤が10人以上なら、毎月源泉所得税を払うこととなっています
←給料計算と税金の徴収の手間が煩雑)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge

個人事業で家族従業員もいなかった場合には提出不要でしたが、
会社になると社長の給与を払うこととなるので、提出が必要です。

なお、社長の給与の額は通常であれば税務署に決算申告するときの
内訳書(項目の明細書)で報告すればOKです。
(
個人の専従者給与のような事前の届出書はありません)

棚卸資産の評価方法の届出書
低価法を適用するためには、出す必要があります。
(
在庫金額は通常であれば仕入価格を計上するのだが、
処分価格<<仕入価格の場合に、処分価格を在庫金額として申告する制度を低価法といいます
)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho

減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却とは、設備投資などの固定資産の購入額を、
使用可能期間(収益に貢献する期間)にわたって徐々に経費化していく、
という会計手続きです。

会社の場合には
法定償却方法(1)定率法(2)です。

(
1)届け出をしなかった場合の、減価償却方法
(2)設備投資年度に多目に減価償却費を計上し、計上額は年ごとに減少する、
という減価償却方法


私は、経費を早期に作る(あとから経費が無くなる)小手先の節税よりも、
キャッシュフローと各期間の業績比較を重視しておりますので、
定額法※の適用の方が望ましいと思います。

※毎年同額の減価償却費とすることで、
借入金の返済(元金部分)とリンクするのでキャッシュフローが良好に保たれ、
また業績比較もしやすい。
なお
建物は必ず定額法によることとされています
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho

消費税


課税事業者の選択届出書
会社設立時の資本金が9999999円までであれば、
開業初年度は消費税は免税事業社(納税を免除される
)となります。
しかし、消費税の課税事業社を選択した方が良い場合もありえますので、
こちらを参照してください。
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11900160855.html

消費税の簡易課税選択届出書
会社設立時の資本金が1千万円以上(1千万ジャストを含む)ですと
設立初年度から消費税の課税事業社(=納税義務社)になってしまいます。
しかし、売上も支出も少ない場合ですと、
簡易課税とした方が納税が少なくて済む場合もあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

(消費税の届出については
売上・支出の予測が必要ですので、私までご相談ください)

次回は、社会保険などについて説明します。

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