会社設立(法人成り)に際しての手続き(3)会社としての開業届 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは
先々回、先回と法人成りの手続きを順にお伝えしました。
(1)
登記 http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11902349939.html
(2)
口座開設・資産の移動
http://ameblo.jp/o2ca3241/entry-11902801849.html

今回からは役所などへの手続きを順にご説明します。


国・県・市への届出(法人設立届)
(税務署)
設立登記日から2か月以内に、定款・登記簿謄本などのコピーを添付して、
本社所在地の所轄税務署に提出します。
(
国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho

なお、
個人事業の廃業届は、個人事業を廃止(法人成り)した年の翌々年の確定申告のときに提出します。
(
翌年の確定申告の時だと、個人廃業年分の青色申告ができなくなる
=青色控除、専従者給与が否認されるのです)

県市町村
①の税務署への提出と同時に、①同様に本社所在地の所轄県税事務所・市町村役場(名古屋市:市税事務所)に提出します。
(
愛知県)http://www.pref.aichi.jp/0000041892.html
(
江南市)https://www.city.konan.lg.jp/zeimu/kazei/kazei_d

③段取り
本社所在地が一宮市ですと税務署・県税事務所・市役所(本庁)
それぞれJR+名鉄の一宮駅の近隣ですので、
(
駐車場への入庫待ち時間を除いて)
1
時間ぐらいあれば全部提出可能でしょう。

(
年金事務所とハローワーク・労働基準局(同じ建物内)
一宮駅近隣です)

江南市や犬山市、岩倉市、扶桑町、大口町ですと
小牧税務署、春日井県税事務所は市外であり
それぞれ電車やバスでは不便な場所ですので、
車で出しに行くことになりますが、
いろいろ出しに行くのに半日~1日仕事になりそうですし、
提出の段取りは注意が必要です。

切手を貼った返信用封筒を同封して、郵送(役所行きは簡易書留・配達証明がベター)で控を返送してもらうので良いと思います。

次回は、開業届と一緒に税務署に出す書類について説明します。

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