開業手続き(2)個人事業・給料関係の届出 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは
前回は個人事業開業の際に絶対出すべき届出(事業開業届青色申告届)についてお伝えしました。
今回と次回は、開業関連届(出す場合と出さない場合とがあるもの)についてお伝えします

青色事業専従者届出書

青色申告の個人事業者と同居または同一生計()の家族が家業に従事する場合に、
個人事業のおカネから、その家族に給与・賞与を払うためには、届出をする必要があります
※同一生計:別居でも、生活費を頼っている家族

届出書の提出のタイミングは、
その家族がその個人事業で働くこととなった日から2か月以内が期限となっております。

なお、届出書に給与と賞与の金額を記載しておき、
その届出書に記載した金額までの支給額でなければなりません


また、仕事の内容にもよりますが、
従業員やパートさんの給料とかと比べてあまりに高すぎる金額ですと
給与が認められない危険性があります


そして「専従者」という読んで字の如く、
個人事業に専ら従事する者であることが要件です。
(
原則として他でパート、バイト収入がある場合には、「専従者」にはなれません)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

さらに注意すべきなのは、専従者給与を1円でも受け取っている場合には、
扶養親族にはならない、つまり扶養控除38万円が使えない、ということです。

個人事業でそれなりの所得に満たない場合には、専従者給与を払うよりも
扶養控除を適用して頂いた方がトクなケースもあります

専従者給与を払うのと扶養親族にするのと、どちらが得か損かについては、
ケースバイケースになりますので、私までご相談ください。

専従者給与関連の書類として、次の2種類の書類も一緒に提出します。

・給与支払事務所の開設届出書
(
給与を払います=源泉徴収をします、という届出です)

・源泉所得税の納期特例の届出書
(
家族従業員を含む従業員の人数が9人までであれば、
給与の源泉所得税を半年ごとにまとめて払えばOK
、という届出です。
手間暇を楽にするために規定されてる制度です)

次回も、個人事業開業に際して提出するべき書類について説明します。

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