開業手続き(1)個人事業 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは。
今回からは事業開始に際しての規定及び手続きをいろいろご紹介します。
今回は先ず、個人事業の開業手続についてお知らせします。

(個人事業:ウィキペディアより、ささいなサイドビジネスであっても(1)の届出により認められるようです)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%

但し、雑所得にしかならない場合も有りますので、税務署に問い合わせて頂くのが良いと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%91%E6%89%80%

(1)個人事業開始届事業開始から1か月以内に、自宅の管轄の税務署に提出します
これが無いと事業として認められません。
すなわち青色申告のメリットが受けられません

また会社員の方のサイドビジネスであっても、
年所得(収入ー経費)が20万以上ですと確定申告義務が有ります
ひとまず個人事業開始届は出すようにしましょう。

(国税庁HP:サイト内から届出用紙のダウンロードができます)https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh

個人事業届を出すメリット

①青色申告承認申請書の提出により、青色申告をすることができる。
白色であっても、赤字の損益通算(給与所得などで埋め合わせ)が可能になる
(白色の場合、埋め切れなかった赤字の翌年への繰越は不可)
③個人事業主として、地元の商工会議所、倫理法人会などに加入して、
セミナーとかに参加可能になったり、商議所の助成制度などが受けられるようになる。
小規模企業共済に加入することが可能になる(退職金・年金の積立)
⑤事業資金の融資が受けられるようになる
など


個人事業届を出すデメリット:確定申告が義務となる

(でも、ブログのアファリエイト(広告)収入とか、ネットオークションとかで多額の収入が有る場合には、
個人事業届を出さないと、後の追徴課税がとんでもないことになる危険性があります。

もうかったらそれなりに税金は払いましょう(儲けの全部を取られるわけじゃありません)
けど、え、こんなものが、というものが経費にできる場合もあります
自宅の電気代とか、自分の車の費用とか、全部は無理でしょうけど、それなりに経費にできますので、
それは私までお問い合わせください。

なお、自宅の場所の管轄の税務署に届けるのが原則ではありますが、
お店や事務所、工場などの管轄の税務署に届けることも可能です。

例:一宮市在住の方が江南市(小牧税務署管轄)でお店を経営する場合には、
一宮税務署に開業届を出すのが原則だが、小牧税務署に開業届を出すこともできます。
(その場合、小牧税務署には、お住まいの住所とお店の住所とを併記して届を出すことになります)

(2)青色申告承認申請書:全くの開業の場合は(1)と同時に、
従来から白色申告でしている場合には、今年から青色申告にしようとしても間に合いませんので
来年から青色申告にしようとする場合には、
来年の確定申告書提出期限(H27/3/16(3/15は日曜なので、月曜が期限)までに提出します。

「承認申請書」とありますが、過去に酷い脱税歴
(元中日ドラゴンズ投手だった元タレントとか、元楽天イーグルス監督の奥様とかのような)が無ければ
そのまま申請書の提出により、受理され、青色申告になります

青色申告のメリット
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

⑥家族従業員に専従者給与を払うことができる
(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
但し、基本的に兼業禁止とか、事前に専従者給与届を提出するとかの縛りが有ります。

青色申告特別控除最大65万円、所得から引けるのです。

⑧損失の繰越:赤字の場合に他の所得で埋めきれなかったときは、
翌年以後最長3年間の他の所得で埋めていくことができます


⑨基本的に推計課税はされない
例えば飲食店で、仕入・水道代などから税務署の職員が推計して課税される、ということが
白色の場合には有りますが、青色の場合には帳簿書類から判断されるので、推計課税はありません

青色申告のデメリット
以前は「帳簿・領収書・請求書などの整理整頓」という帳簿の義務があったのは青色だけだったが、
今年から白色申告者も帳簿の義務を青色同様に負うこととなりました。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/

ですので、白色のメリット(青色のデメリット)は無くなりました。

なお、帳簿書類を整えようと思っても難しい方は、私までご連絡ください。
元・ジャスダック上場会社の経理担当者であった私が、パソコン会計を駆使して
丁寧に、綺麗に、帳簿書類を整えてさしあげます


次回も開業手続についてお伝えしてまいりますので、よろしくおねがいします。

メールアドレス
takasi.otsuka@train.ocn.ne.jp


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