消費税8%でトクになった規定(住宅ローン控除) | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは
今年の4月1日から消費税が増税されたことは、みなさん日頃から痛感しておられることと思います。
(増税初日がエイプリルフールの日ですので、一部では3月32日(笑)という表示も見かけました)

しかし、その増税をフォローする規定もできたのです。
今回は住宅ローン控除の枠拡大について御紹介します。

国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm は正直いって見づらいと思いますので、
ここで概略を報告しますと、

取得(住宅の新築または住宅の購入で一定の要件を満たすもの) した住宅のローン残高の1%相当額の所得税(国税)を控除する (税金を免除・還付(キャッシュバック)する)規定ですが、

消費税8%で契約した住宅については、最高で年間50万の所得税が控除されます。
(消費税5%で契約した住宅については、最高で年間30万の所得税控除ですので、
枠が広がったわけです。)

50万の所得税控除を受けるためのローン残高は5千万ですので、ローンの負担はきついですが、
ちょっとうれしい規定ですね。

また、この規定は新築~築後20年以内の中古住宅が対象だったのだが、
築後20年超の中古住宅でも、耐震改修することでローン控除の対象となることとなりました。
http://www.mlit.go.jp/common/001034591.pdf

なお、「控除」規定なので、規定適用前の所得税額を超える「控除」とはなりません。
(最高50万円の控除ですが、規定適用前の所得税額が30万円なら、納付税額がゼロになるということで、50万-30万=20万がキャッシュバックされる、というわけではありません)

他にも増税に伴う反対給付的な税制改正はいくつかありますので、別の機会にご報告します。

本日も最後までお読みくださいましてありがとうございました。